○山形村職員の時差出勤勤務制度の試行に関する規程

令和3年1月12日

訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、時間外勤務の抑制並びに職員の仕事及び生活の両立を推進し、もって村民サービスの向上を図るため、職員の時差出勤勤務制度に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「時差出勤」とは、職員の勤務時間及び休暇等に関する規則(平成7年山形村規則第6号)第2条第1項及び職員服務規程(昭和44年山形村規程第1号)第3条第1項に規定する勤務時間(以下「通常の勤務時間」という。)を変更せず、始業及び終業の時刻を繰り上げ、又は繰り下げることにより、通常の勤務時間と異なる時間帯に勤務時間を割り振ることをいう。

(対象職員)

第3条 時差出勤の対象となる職員は、職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成7年山形村条例第4号)の適用を受ける職員とする。

(時差出勤の命令)

第4条 所属長は、業務の遂行に支障がないと認められる場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、別表に定める勤務時間及び休憩時間(以下「勤務時間等」という。)の区分により職員に対して時差出勤を命ずることができる。

(1) 公務の都合によるものであって、当該職員が申し出たとき。

(2) 村長が別に定める期間及び勤務時間の範囲内において、仕事及び生活の両立のため、当該職員が申し出たとき。

(3) その他所属長が特に必要と認めるとき。

2 所属長は、時差出勤に係る業務の遂行上必要と認めるときは、別表に定める勤務時間等を変更することができる。ただし、当該勤務の始業の時刻を起点とした休憩時間及び終業の時刻を終点とした休憩時間は置くことができない。

3 所属長は、時差出勤を命ずるときは、勤務時間等を変更して割り振る日の前日までに時差出勤命令簿(別記様式)により、職員に明示しなければならない。

(時差出勤命令の変更等)

第5条 所属長は、前条の規定による時差出勤の命令後に当該命令を取り消し、又は割り振った勤務時間等を変更する必要が生じたときは、当該時差出勤の日の前日までに職員に明示するものとする。

(時差出勤を命ずる際の考慮)

第6条 所属長は、時差出勤を命ずるに当たり、業務の遂行に支障が生じ、及び村民サービスが低下することがないように考慮しなければならない。

2 所属長は、時差出勤を命じた日には、当該時差出勤を命じた時間を超える勤務が発生しないように留意しなければならない。

3 職員は、時差出勤による勤務時間等を割り振られたときは、通常の勤務と同様に当該勤務時間等を厳守しなければならない。

(補則)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この訓令は、令和3年1月12日から施行する。

別表(第3条、第4条関係)

勤務時間

休憩時間

A型

午前7時から午後3時45分まで

正午から午後1時まで

B型

午前9時から午後5時45分まで

C型

午前10時から午後6時45分まで

D型

午前11時から午後7時45分まで

E型

正午から午後8時45分まで

午後5時15分から午後6時15分まで

画像

山形村職員の時差出勤勤務制度の試行に関する規程

令和3年1月12日 訓令第1号

(令和3年1月12日施行)