○山形村デジタルトランスフォーメーション推進会議設置要綱

令和3年4月19日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 村民の生活がより一層便利で快適なものとなるよう、デジタル技術を利活用した業務及び施策の実施に向けて取り組むため、山形村デジタルトランスフォーメーション推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(任務)

第2条 推進会議の任務は次に掲げる事項とする。

(1) デジタル技術を利活用した業務効率化に向けた調査研究に関すること。

(2) デジタル技術を利活用した地域生活の利便性の向上に向けた調査研究に関すること。

(3) 前号に掲げるもののほか、村のデジタル化の推進に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 推進会議は、会長、副会長、及び委員をもって組織する。

2 会長は、副村長をもって充て、推進会議を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、企画振興課長をもって充て、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 委員は、会長が別に任命する者をもって充てる。

(会議)

第4条 推進会議の会議は(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、会議への出席、資料の提出、意見、その他必要な協力を求めることができる。

(庶務)

第5条 推進会議の庶務は、企画振興課において処理する。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は会長が別に定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

山形村デジタルトランスフォーメーション推進会議設置要綱

令和3年4月19日 訓令第4号

(令和3年4月19日施行)

体系情報
第3編 行政組織/第1章
沿革情報
令和3年4月19日 訓令第4号