○山形村庁内デジタル化対応委員会設置要綱

令和3年4月19日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 日々変化する行政のデジタル化の波に対応し得る人材の育成、並びに課等の組織(以下「組織」という。)間での職員の知識・技術の平準化を図るため、山形村庁内デジタル化対応委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会の任務は次に掲げる事項とする。

(1) デジタルトランスフォーメーションに対する担当者視点での調査研究に関すること。

(2) 組織内の業務のデジタル化への提案、及び調査研究に関すること。

(3) 組織内で発生するデジタルインシデントへの対応、及び企画振興課との連携に関すること。

(4) 組織内の職員に対する、デジタル化の啓発に関すること。

(5) 前号に掲げるもののほか、庁内のデジタル化の推進に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、会長、副会長、及び委員をもって組織する。

2 会長は、企画振興課長をもって充て、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、企画振興課情報政策係長をもって充て、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 委員は、会長が別に任命する者をもって充てる。

(会議)

第4条 委員会の会議は(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、会議への出席、資料の提出、意見、その他必要な協力を求めることができる。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、企画振興課において処理する。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は会長が別に定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

山形村庁内デジタル化対応委員会設置要綱

令和3年4月19日 訓令第5号

(令和3年4月19日施行)

体系情報
第3編 行政組織/第1章
沿革情報
令和3年4月19日 訓令第5号