○山形村庁内デジタル化対応委員会設置要綱
令和3年4月19日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 日々変化する行政のデジタル化の波に対応し得る人材の育成、並びに課等の組織(以下「組織」という。)間での職員の知識・技術の平準化を図るため、山形村庁内デジタル化対応委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会の任務は次に掲げる事項とする。
(1) デジタルトランスフォーメーションに対する担当者視点での調査研究に関すること。
(2) 組織内の業務のデジタル化への提案、及び調査研究に関すること。
(3) 組織内で発生するデジタルインシデントへの対応、及び企画振興課との連携に関すること。
(4) 組織内の職員に対する、デジタル化の啓発に関すること。
(5) 前号に掲げるもののほか、庁内のデジタル化の推進に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、会長、副会長、及び委員をもって組織する。
2 会長は、企画振興課長をもって充て、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、企画振興課情報政策係長をもって充て、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 委員は、会長が別に任命する者をもって充てる。
(会議)
第4条 委員会の会議は(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、会議への出席、資料の提出、意見、その他必要な協力を求めることができる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、企画振興課において処理する。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は会長が別に定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。