○山形村会計年度任用職員の給与等に関する規則

令和元年12月27日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、山形村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年山形村条例第23号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(フルタイム会計年度任用職員となった者の号俸)

第3条 条例第6条の規則で定めるフルタイム会計年度任用職員となった者の号俸は、別表第1に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号俸とする。

2 会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数(以下「経験年数」という。)を有するフルタイム会計年度任用職員の号俸については、前項の規定にかかわらず、第5条及び第6条に定めるところにより、職種別基準表の基礎号俸欄に定める号俸よりも上位の号俸とすることができる。

3 前項の規定による号俸は、職種別基準表の上限号俸欄に定められている号俸を超えることはできない。

(職種別基準表の適用方法)

第4条 職種別基準表は、職種欄の区分に応じて適用する。

(経験年数を有する者の号俸)

第5条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号俸は、当該経験年数の月数を12月(各区分におけるその者の経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数を合算した数を第3条第1項の規定による号俸の号数に加えて得た数を号数とする号俸とすることができる。

(特殊な経験等を有する者の号俸)

第6条 特殊な経験等を有する者を採用する場合における号俸の決定について、第3条第1項の規定により難い場合には、常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を考慮してその者の号俸を決定することができる。

(号俸に関する規定の適用除外)

第7条 条例第16条の規定を適用して日額又は時間額により報酬を支給するパートタイム会計年度任用職員の号俸を決定するにあたっては、第5条及び前条の規定は適用しない。

(給料の支給)

第8条 条例第7条において準用する一般職の職員の給与に関する条例(昭和39年山形村条例第14号。以下「給与条例」という。)第9条第2項に規定する支給日は、その月の21日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。

(通勤手当)

第9条 条例第8条において準用する給与条例第4章に規定する通勤手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(時間外勤務手当等の支給)

第10条 条例第9条において準用する給与条例第21条に規定する時間外勤務手当及び条例第10条において準用する給与条例第22条に規定する休日勤務手当の支給については、常勤職員の例による。

(時間外勤務手当の割合等)

第11条 条例第9条において準用する給与条例第21条第1項の村長が定める割合及び同条第3項の村長が定めるものについては、常勤職員の例による。

(休日勤務手当)

第12条 条例第10条において準用する給与条例第22条第2項の村長が定める日及び村長が定める割合については、常勤職員の例による。

(宿日直手当)

第13条 条例第11条において準用する給与条例第24条に規定する宿日直手当の支給される勤務は、職員の勤務時間及び休暇等に関する規則(平成7年山形村規則第6号)第5条第1項に規定する勤務とする。

2 条例第11条において準用する給与条例第24条第2項本文の規則で定める額及び同項ただし書の規則で定める額については、常勤職員の例による。

(期末手当)

第14条 条例第13条において準用する給与条例第7章に規定する期末手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第15条 条例第14条第1項の規則で定める時間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における祝日法による休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)の日数から土曜日に当たる祝日法による休日及び日曜日又は土曜日に当たる年末年始の休日の日数を減じたものに7時間45分を乗じて得た時間とする。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬)

第16条 条例第16条第5項の規定によるパートタイム会計年度任用職員の報酬は、別表第2のとおりとする。

(時間外勤務に係る報酬)

第17条 条例第17条第2項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第17条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第17条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第17条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。

(休日勤務に係る報酬)

第18条 条例第18条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。

(期末手当)

第19条 条例第20条において準用する給与条例第7章に規定する期末手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

2 条例第20条第1項の1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。

3 条例第20条第1項において読み替えて準用する給与条例第27条第1項の規則で定める割合は、次に掲げる割合とする。

(1) 月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員 100分の125

(2) 日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員 100分の70

4 条例第20条第1項において読み替えて準用する給与条例第27条第3項の規則で定める額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 条例第17条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

(2) 条例第18条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(報酬の支給)

第20条 条例第21条第1項の規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の21日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては翌月21日とする。ただし、その日が祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項において同じ。)となった者及び報酬の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。

(時間外勤務に係る報酬等の支給)

第21条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。

(勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第22条 条例第22条第1項第1号の規則で定める時間は、村長が別に定めるものとする。

(休暇時の報酬)

第23条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

(通勤に係る費用弁償)

第24条 条例第24条第2項ただし書きに規定するパートタイム会計年度任用職員とは日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員とする。

2 前項の規定に定められたパートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償は、別表第3に定める額に勤務日数(当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務日であって、実際に出勤した日をいう。)の日数を乗じて得た額とする。

(給与の特例)

第25条 第3条及び第16条に規定する給料及び報酬額に別表第4に定める額を加算することができるものとする。

(補則)

第26条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定めるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経験年数の特例)

2 この規則の施行の日前において、会計年度任用職員が、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)第1条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「改正前地方公務員法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員若しくは改正前地方公務員法第22条第5項の規定により臨時的に任用された職員又は地方公務員法第17条の規定により任用された一般職の非常勤職員として、当該会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した年数を有する場合には、当該年数は第3条第2項及び第6条に規定する経験年数とみなす。

(令和3年3月31日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年4月26日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 山形村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例(令和4年山形村条例第13号。次項において「一部改正条例」という。)附則第2項に規定する規則で定める額は、令和3年12月に支給された期末手当額に、同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職した日)における次の各号に掲げる会計年度任用職員の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) フルタイム会計年度任用職員及び月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員 127.5分の15

(2) 日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員 72.5分の10

3 一部改正条例附則第2項に規定する基準額を算定する場合においては、一般の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和4年山形村条例第11号)附則第2項の規定は、山形村会計年度任用職員の給与等に関する規則第14条又は第19条第1項の規定によりその例によることとされる常勤職員についての規定には含まれないものとする。

(令和4年9月20日規則第17号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第14号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年10月1日規則第29号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

(令和5年11月21日規則第31号)

この規則は、令和5年12月1日から施行する。

(令和5年12月1日規則第32号抄)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

職種別基準表

職務

基礎号俸

上限号俸

保育園長

62

62

別表第2(第16条関係)

職種別月額給基準表

職務

分類

基礎号俸

上限号俸

児童館長

2

61

61

一般事務

2

1

5

一般事務

1

1

1

保育士

2

23

31

保育士

1

15

19

保健師・助産師

2

29

33

保健師・助産師

1

25

29

管理栄養士

2

23

27

管理栄養士

1

19

23

認知症地域支援推進員

1

22

26

給食調理員

2

10

14

副主任

給食調理員

2

18

18

主任

給食調理員

2

22

22

図書館司書

(資格なし)

1

1

5

学校図書館司書

1

5

9

図書館司書

(資格あり)

1

7

11

主任

図書館司書

1

21

21

事務員・校務員

2

1

5

特別支援教育支援員

2

2

6

学校講師

2

27

31

教育相談員

2

17

17

教育相談員

1

13

13

地域おこし協力隊

1

29

29

文化財関連業務員

1

31

31

職種別時間給表

職務

時間給

一般事務

950

選挙事務

1,041

保育士

1,050

保育補助員

970

早朝・延長保育(資格あり)

1,200

早朝・延長保育(資格なし)

1,100

保健師・助産師

1,300

看護師・歯科衛生士・栄養士

1,100

管理栄養士

1,250

給食調理員

980

加工指導員

1,190

労務職

1,190

発掘作業員

990

発掘調査員

1,320

図書館司書(資格あり)

970

図書館司書(資格なし)

950

特別支援教育支援員

950

学校講師

1,320

放課後児童支援員

1,050

放課後児童支援補助員

950

教育相談員

1,320

情報通信技術支援員

1,050

介護保険認定調査員

950

ワクチン接種業務 保健師

1,530

ワクチン接種業務 看護師

1,310

ワクチン接種業務 一般事務

1,110

重機オペレーター

2,560

運営マネージャー

1,320

学習支援員

1,320

学習支援補助員

950

別表第3(第24条関係)

通勤距離

片道2キロメートル以上5キロメートル未満

95円

片道5キロメートル以上10キロメートル未満

200円

片道10キロメートル以上15キロメートル未満

338円

片道15キロメートル以上20キロメートル未満

476円

片道20キロメートル以上25キロメートル未満

614円

片道25キロメートル以上30キロメートル未満

752円

片道30キロメートル以上35キロメートル未満

890円

片道35キロメートル以上40キロメートル未満

1,028円

片道40キロメートル以上45キロメートル未満

1,161円

片道45キロメートル以上50キロメートル未満

1,247円

片道50キロメートル以上55キロメートル未満

1,333円

片道55キロメートル以上60キロメートル未満

1,419円

片道60キロメートル以上65キロメートル未満

1,504円

別表第4(第25条関係)

職務

給与等

保育園に勤務する保育園長

条例第6条に規定する給料の額に7,500円を加算した額

保育園に勤務する月額により報酬が定められた保育士

条例第16条第5項に規定する報酬の額に7,500円を加算した額

山形村会計年度任用職員の給与等に関する規則

令和元年12月27日 規則第6号

(令和5年12月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
令和元年12月27日 規則第6号
令和3年3月31日 規則第3号
令和4年3月31日 規則第6号
令和4年4月26日 規則第11号
令和4年9月20日 規則第17号
令和5年3月31日 規則第14号
令和5年10月1日 規則第29号
令和5年11月21日 規則第31号
令和5年12月1日 規則第32号
令和5年12月28日 規則第33号