○山形村会計年度任用職員の給与等に関する規則
令和元年12月27日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、山形村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年山形村条例第23号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
3 前項の規定による号俸は、職種別基準表の上限号俸欄に定められている号俸を超えることはできない。
(職種別基準表の適用方法)
第4条 職種別基準表は、職種欄の区分に応じて適用する。
(経験年数を有する者の号俸)
第5条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号俸は、当該経験年数の月数を12月(各区分におけるその者の経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数を合算した数を第3条第1項の規定による号俸の号数に加えて得た数を号数とする号俸とすることができる。
(特殊な経験等を有する者の号俸)
第6条 特殊な経験等を有する者を採用する場合における号俸の決定について、第3条第1項の規定により難い場合には、常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を考慮してその者の号俸を決定することができる。
(給料の支給)
第8条 条例第7条において準用する一般職の職員の給与に関する条例(昭和39年山形村条例第14号。以下「給与条例」という。)第9条第2項に規定する支給日は、その月の21日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。
(時間外勤務手当の割合等)
第11条 条例第9条において準用する給与条例第21条第1項の村長が定める割合及び同条第3項の村長が定めるものについては、常勤職員の例による。
(休日勤務手当)
第12条 条例第10条において準用する給与条例第22条第2項の村長が定める日及び村長が定める割合については、常勤職員の例による。
(宿日直手当)
第13条 条例第11条において準用する給与条例第24条に規定する宿日直手当の支給される勤務は、職員の勤務時間及び休暇等に関する規則(平成7年山形村規則第6号)第5条第1項に規定する勤務とする。
2 条例第11条において準用する給与条例第24条第2項本文の規則で定める額及び同項ただし書の規則で定める額については、常勤職員の例による。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第15条 条例第14条第1項の規則で定める時間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における祝日法による休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)の日数から土曜日に当たる祝日法による休日及び日曜日又は土曜日に当たる年末年始の休日の日数を減じたものに7時間45分を乗じて得た時間とする。
(1) 条例第17条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第17条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135
2 条例第17条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。
(休日勤務に係る報酬)
第18条 条例第18条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。
2 条例第20条第1項の1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。
3 条例第20条第1項において読み替えて準用する給与条例第27条第1項の規則で定める割合は、次に掲げる割合とする。
(1) 月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員 100分の122.5
(2) 日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員 100分の68.75
4 条例第20条第1項において読み替えて準用する給与条例第27条第3項の規則で定める額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 条例第17条に規定する時間外勤務に係る報酬の額
(2) 条例第18条に規定する休日勤務に係る報酬の額
2 条例第20条の2第1項において読み替えて準用する給与条例第30第1項の規則で定める割合は、次に掲げる割合とする。
(1) 月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員 100分の102.5
(2) 日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員 支給しない
(報酬の支給)
第20条 条例第21条第1項の規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の21日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては翌月21日とする。ただし、その日が祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項において同じ。)となった者及び報酬の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。
(時間外勤務に係る報酬等の支給)
第21条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。
(勤務1時間当たりの報酬額の算出)
第22条 条例第22条第1項第1号の規則で定める時間は、村長が別に定めるものとする。
(休暇時の報酬)
第23条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。
(通勤に係る費用弁償)
第24条 条例第24条第2項ただし書きに規定するパートタイム会計年度任用職員とは日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員とする。
(補則)
第25条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月26日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 山形村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例(令和4年山形村条例第13号。次項において「一部改正条例」という。)附則第2項に規定する規則で定める額は、令和3年12月に支給された期末手当額に、同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職した日)における次の各号に掲げる会計年度任用職員の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
(1) フルタイム会計年度任用職員及び月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員 127.5分の15
(2) 日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員 72.5分の10
3 一部改正条例附則第2項に規定する基準額を算定する場合においては、一般の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和4年山形村条例第11号)附則第2項の規定は、山形村会計年度任用職員の給与等に関する規則第14条又は第19条第1項の規定によりその例によることとされる常勤職員についての規定には含まれないものとする。
附則(令和4年9月20日規則第17号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第14号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年10月1日規則第29号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。
附則(令和5年11月21日規則第31号)
この規則は、令和5年12月1日から施行する。
附則(令和5年12月1日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月28日規則第33号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月15日規則第5号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年9月24日規則第11号)抄
この規則は、令和6年10月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
職種別基準表
職務 | 基礎号俸 | 上限号俸 |
保育園長 | 62 | 62 |
別表第2(第16条関係)
職種別月額給基準表
職務 | 分類 | 基礎号俸 | 上限号俸 |
児童館長 | 2 | 61 | 61 |
一般事務 | 2 | 1 | 5 |
一般事務 | 1 | 1 | 1 |
保育士 | 2 | 23 | 31 |
保育士 | 1 | 15 | 19 |
保健師・助産師 | 2 | 29 | 33 |
保健師・助産師 | 1 | 25 | 29 |
管理栄養士 | 2 | 23 | 27 |
管理栄養士 | 1 | 19 | 23 |
認知症地域支援推進員 | 1 | 22 | 26 |
給食調理員 | 2 | 10 | 14 |
副主任 給食調理員 | 2 | 18 | 18 |
主任 給食調理員 | 2 | 22 | 22 |
図書館司書 (資格なし) | 1 | 1 | 5 |
学校図書館司書 | 1 | 5 | 9 |
図書館司書 (資格あり) | 1 | 7 | 11 |
主任 図書館司書 | 1 | 21 | 21 |
事務員・校務員 | 2 | 1 | 5 |
特別支援教育支援員 | 2 | 2 | 6 |
学校講師 | 2 | 27 | 31 |
放課後児童支援員 | 1 | 19 | 19 |
放課後児童支援補助員 | 1 | 15 | 15 |
教育相談員 | 2 | 17 | 17 |
教育相談員 | 1 | 13 | 13 |
地域おこし協力隊 | 1 | 29 | 29 |
文化財関連業務員 | 1 | 31 | 31 |
職種別時間給表
職務 | 時間給 |
一般事務 | 1,000 |
選挙事務 | 国の基準による |
保育士 | 1,200 |
保育補助員 | 1,130 |
早朝・延長保育(資格あり) | 1,280 |
早朝・延長保育(資格なし) | 1,180 |
保健師・助産師 | 1,300 |
看護師・歯科衛生士・栄養士 | 1,100 |
管理栄養士 | 1,250 |
給食調理員 | 1,030 |
加工指導員 | 1,190 |
発掘作業員 | 1,040 |
発掘調査員 | 1,320 |
図書館司書(資格あり) | 1,020 |
図書館司書(資格なし) | 1,000 |
特別支援教育支援員 | 1,000 |
学校講師 | 1,320 |
放課後児童支援員 | 1,050 |
放課後児童支援補助員 | 1,000 |
教育相談員 | 1,320 |
情報通信技術支援員 | 1,050 |
介護保険認定調査員 | 1,000 |
ワクチン接種業務 保健師 | 1,530 |
ワクチン接種業務 看護師 | 1,310 |
ワクチン接種業務 一般事務 | 1,110 |
重機オペレーター | 2,560 |
運営マネージャー | 1,320 |
学習支援員 | 1,320 |
学習支援補助員 | 1,000 |
プール監視員 | 1,000 |
別表第3(第24条関係)
通勤距離 | 額 |
片道2キロメートル以上5キロメートル未満 | 95円 |
片道5キロメートル以上10キロメートル未満 | 200円 |
片道10キロメートル以上15キロメートル未満 | 338円 |
片道15キロメートル以上20キロメートル未満 | 476円 |
片道20キロメートル以上25キロメートル未満 | 614円 |
片道25キロメートル以上30キロメートル未満 | 752円 |
片道30キロメートル以上35キロメートル未満 | 890円 |
片道35キロメートル以上40キロメートル未満 | 1,028円 |
片道40キロメートル以上45キロメートル未満 | 1,161円 |
片道45キロメートル以上50キロメートル未満 | 1,247円 |
片道50キロメートル以上55キロメートル未満 | 1,333円 |
片道55キロメートル以上60キロメートル未満 | 1,419円 |
片道60キロメートル以上65キロメートル未満 | 1,504円 |