○山形村おためし住宅貸出規則

令和3年8月20日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、移住希望者の山形村での生活体験に供する山形村おためし住宅(以下「おためし住宅」という。)の利用に関し必要な事項を定めることにより、山形村への移住・定住を促進し、もって交流人口の増加による地域の活性化を図ることを目的とする。

(利用できる者)

第2条 おためし住宅を利用できる者(以下「利用者」という。)は、次の各号の全てに該当する者とする。

(1) 現に村外に住所を有する者で、山形村への移住を希望する者及びその家族。

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に指定する暴力団員でない者。

(利用の申込み)

第3条 利用者は、利用開始日10日前までに山形村おためし住宅利用申込書(様式第1号)により村長に申し込まなければならない。ただし、やむを得ない事情により村長が特に認めた場合は、この限りでない。

(利用の承認)

第4条 村長は、前条の規定する申込みがあったときは、内容を審査し利用する申込者に対し、山形村おためし住宅利用承認書(様式第2号)により通知するものとする。

2 村長は、前項の承認に際し、管理上必要な条件を付することができる。

3 村長は、利用者が第2条に該当しないとき、又はその利用が次の各号のいずれかに該当するときは、第1項の承認をしないものとする。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設の器具(以下「施設等」という。)を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力団対策法第2条第2号に掲げる暴力団、その他集団的に、又は常習的に暴力団不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、おためし住宅の管理上支障があると認められるとき。

(利用の期間)

第5条 おためし住宅の利用の期間は、1泊2日から6泊7日までとし、開始日と終了日は原則平日とする。この場合において、当該期間内に利用しない日があっても、連続して利用したものとみなす。

(利用の制限)

第6条 村長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、承認した事項を変更し、若しくは承認を取り消し、又は利用を中止させることができる。

(1) この規則に定める事項に違反したとき。

(2) 利用の申込みに偽りがあったとき。

(3) おためし住宅の管理上特に必要があると認められるとき。

2 前項の規定により、承認した事項を変更し、若しくは承認を取り消し、又は利用を中止させた場合において、利用者に損害が生じても、村長はその賠償の責を負わない。

(利用者の遵守事項)

第7条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 常に善良な管理意識をもって利用すること。

(2) 火気の取扱いに注意するとともに、寒冷期には給排水の凍結にも十分注意すること。

(3) 施設等を正常な状態において利用し、清潔に保つこと。

(4) その他村長の指示に従うこと。

(禁止行為)

第8条 利用者は、おためし住宅の利用において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがある行為

(2) 近隣住民の迷惑となるような行為

(3) おためし住宅の改修又は増築

(4) 土地の形質の変更

(5) おためし住宅を利用する権利の他人への譲渡又は転貸

(6) 政治活動又は宗教活動

(7) 事業又は営業活動

(8) その他おためし住宅の利用にふさわしくない行為

(原状回復義務)

第9条 利用者は、その利用が終わったとき、又は第6条第1項の規定により承認を取り消され、若しくは利用を中止させられたときは、その利用した施設等を速やかに原状に回復し、及び搬入した物品等を撤去しなければならない。ただし、村長が特に認めたときは、この限りでない。

(損害賠償)

第10条 利用者は、自己の責めに帰すべき事由により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。

(事故免責)

第11条 建物の老朽化及び天災等に起因して、利用者が死傷した場合においても、村長はその賠償の責を負わないものとする。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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山形村おためし住宅貸出規則

令和3年8月20日 規則第7号

(令和3年8月20日施行)