○山形村立小学校における教育職員の在校等時間の上限等に関する規則

令和3年9月1日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する教育職員(以下「教育職員」という。)の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するため、教育職員が正規の勤務時間及びそれ以外の時間において行う業務の量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るため、法第7条に規定する指針に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「在校等時間」とは、正規の勤務時間(法第6条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)外に行われる公立の義務教育諸学校等の教育職員を正規の勤務時間を超えて勤務させる場合等の基準を定める政令(平成15年政令第484号)第2号に掲げる業務以外の業務を行う時間も含めて教育職員が在校している時間を基本とし、当該時間に、校外において職務として行う研修への参加や児童の引率等の職務に従事している時間として教育委員会が外形的に把握する時間及び山形村が定める方法によるテレワーク(情報通信技術を利用して行う事業場外勤務)等の時間を加え、正規の勤務時間外に自らの判断に基づいて自らの力量を高めるために行う自己研鑽の時間その他業務外の時間及び休憩時間を除いた時間をいう。

(在校等時間の上限時間)

第3条 教育委員会は、その所管に属する学校の教育職員の在校等時間から所定の勤務時間(法第6条第3項各号に掲げる日(代休日が指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間を、次の各号に掲げる時間の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行わなければならない。

(1) 1日の在校等時間から所定の勤務時間を除いた時間の1箇月の合計時間(以下「1箇月時間外在校等時間」という。) 45時間

(2) 1日の在校等時間から所定の勤務時間を除いた時間の1年間の合計時間(以下「1年間時間外在校等時間」という。) 360時間

(児童に係る臨時的な特別の事情がある場合の上限時間)

第4条 教育委員会は、児童に係る通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い、一時的又は突発的に所定の勤務時間外に業務を行わざるを得ない場合においては、前条の規定にかかわらず、教育職員の在校等時間から所定の勤務時間を除いた時間を、次の各号に掲げる時間及び月数の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行わなければならない。

(1) 1箇月時間外在校等時間 100時間未満

(2) 1年間時間外在校等時間 720時間

(3) 1年のうち1箇月時間外在校等時間が45時間を超える月数 6月

(4) 連続する2箇月、3箇月、4箇月、5箇月及び6箇月のそれぞれの期間について、各月の1箇月時間外在校等時間の1箇月当たりの平均時間 80時間

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項については、教育委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

山形村立小学校における教育職員の在校等時間の上限等に関する規則

令和3年9月1日 教育委員会規則第2号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第11編 教育及び文化/第1章 教育委員会
沿革情報
令和3年9月1日 教育委員会規則第2号