○山形村立小学校における特別支援教育支援員設置要綱
令和3年11月1日
教育委員会訓令第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、山形村立小学校(以下「学校」という。)において、教育上特別の支援を必要とする児童の学習又は生活上必要な支援に従事する職員の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。
(職名)
第2条 職員の職名は、「特別支援教育支援員」(以下「支援員」という。)とする。
(服務)
第3条 支援員は、その職務を遂行するに当たり、校長の監督を受け、その職務上の命令に従わなければならない。
2 校長は、支援員の勤務状況を確認しなければならない。
(職務)
第4条 支援員は、学校教育計画及び学校運営計画のもとに、次の各号に掲げる職務を行うものとする。
(1) 基本的生活習慣確立のための日常生活上の介助に関すること。
(2) 学習支援に関すること。
(3) 学習活動、教室間移動等における介助に関すること。
(4) 健康・安全確保に関すること。
(5) 周囲の児童の障害理解促進に関すること。
(6) その他、校長が必要と認める支援に関すること。
(勤務時間等)
第5条 支援員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げるパートタイム会計年度任用職員として任用し、当該職員の勤務日及び勤務時間等については、任命権者が別に定める。
(報酬及び費用弁償)
第6条 支援員の報酬及び費用弁償は、山形村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年山形村条例第23号)の規定による。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、支援員の扱いに関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。