○山形村除雪用建設機械貸付要綱
令和3年11月25日
告示第55号
(目的)
第1条 この要綱は、除雪事業の円滑な実施を図るため、村が所有する除雪用建設機械(以下「建設機械」という。)を貸付するにあたり、山形村財務規則(昭和54年山形村規則第5号)(以下「財務規則」という。)の取扱いによるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(貸付の対象)
第2条 建設機械貸付の対象者は、村の除雪業務を受託する者とする。
(貸付建設機械)
第3条 貸付する建設機械は、次の建設機械とする。
8t級除雪ドーザ
コマツ WA―100―8
(貸付の申込)
第4条 建設機械を借受けようとする者は、財務規則様式第150号に定める物品貸付申込書を村長に提出するものとする。
(貸付の決定及び通知)
第5条 村長は、前条の規定による申込みがあったときは、これを審査し、貸付を決定するものとする。
2 村長は、前項の決定をしたときは、財務規則第152号に定める物品貸付通知書により借受人に通知するものとする。
(貸付期間)
第6条 建設機械の貸付期間は、除雪業務委託契約に定める委託期間とする。
(貸付料)
第7条 村の除雪事業の委託に係るものについては無償とする。
(費用負担)
第8条 貸付機械の除雪業務にかかる費用負担は燃料費を除き貸付人の負担とする。
(貸付条件)
第9条 建設機械の貸付条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 借受人は、建設機械の借受け及び返納に要する一切の費用を負担すること。
(2) 借受人は、建設機械を転貸しないこと。
(3) 借受人は、建設機械を受託業務以外の用途に使用しないこと。
(4) 借受人は、村長がやむを得ない事由により当該建設機械の返還を求めたときは、その指示に従いこれを返納すること。
2 村長は、必要があるときは、前項各号に掲げる以外の条件を付することができる。
(建設機械の貸付及び返納)
第10条 建設機械の貸付及び返納は、村長が指定した期日及び場所において、これを行う。
2 借受人は、建設機械を借受けしたときは、財務規則様式第153号に定める物品借用書を村長に提出しなければならない。
(建設機械の収納)
第11条 村長は、建設機械の返納があったときは、借受人(代理人を含む。)を立ち会わせた上検査を行い収納するものとする。
(借受人の債務)
第12条 借受人は、建設機械を適正に使用し、又は保管しなければならない。
(建設機械の亡失、損傷及び故障)
第13条 借受人は、建設機械を亡失したとき、又は建設機械が損傷若しくは故障したときは、直ちにその状況を村長に報告し、その指示を受けなければならない。
2 借受人は、前項の亡失、損傷若しくは故障が自らの責に帰するべき事由によるときは、自己の負担において、これを補てんし、又は修理しなければならない。
(建設機械の返還命令)
第14条 村長は、借受人が次の各号のいずれかに該当するときは、借受人に対し、建設機械の返還を命じ、これを指定の期日及び場所において返納させることができる。
(1) 物品貸付申込書等に虚偽の記載があったとき。
(2) 貸付条件に違反したとき。
(3) その他借受人に貸付けすることが不適当であると認められる行為があったとき。
(補則)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年12月1日から施行する。