○山形村子育て世帯への臨時特別給付金支給要綱

令和3年12月15日

告示第57号

山形村子育て世帯への臨時特別給付金支給要綱(令和2年山形村告示第37号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、「令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金支給要領」(令和3年11月26日付け府政経運第399号内閣府政策統括官(経済財政運営担当)通知)等に基づき、新型コロナウイルス感染症の影響等を踏まえ、子育て世帯に対する臨時特別的な給付措置として、子育て世帯等臨時特別支援事業を実施し、「子育て世帯への臨時特別給付金」(以下「給付金」という。)を支給することに関し、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 対象児童 給付金の受給要件に該当する別記第1に掲げる者

(2) 支給対象者 給付金の受給権を有する別記第2に掲げる者(及びに該当する者の父母等にあっては、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)第5条を準用した場合における児童手当法施行令(昭和46年政令第281号。以下「令」という。)第3条に規定する所得の額(以下「所得額」という。)が令第1条に規定する額に満たない者に限る。)

(3) 15歳以下支給対象者 支給対象者のうち、令和3年9月分の児童手当の受給者(法附則第2条第1項に規定する給付の受給者を除く。)

(4) 16歳以上支給対象者 平成15年4月2日から平成18年4月1日の間に生まれた子の父母等

(5) 新生児支給対象者 令和3年9月1日から令和4年3月31日の間に生まれた子の父母等

(6) 公務員支給対象者 支給対象者のうち、法第17条第1項に規定する公務員

(7) 児童手当 法に基づき0歳から中学校修了までの子を養育する者に支給する手当

(8) 公的身分証明書等 個人番号カード、住民基本台帳カード、運転免許証、パスポートその他本人であることを確認することができるもの

(給付金の額等)

第3条 給付金は、支給対象者に対し、対象児童1人あたり一律100,000円とし、これを1回目と2回目で50,000円ずつ、2回に分けて支給するものとする。ただし、村長が必要と認めたときは、1回目と2回目を一括して又は同時に支給することができるものとする。

(支援給付分)

第3条の2 前条に規定する支給のほか、給付金の受給者の配偶者であった者のうち、離婚等をした者その他これらに準じる者で、児童手当の令和3年9月分の受給者でなかったが、令和4年3月分の受給者になった者又は令和3年10月以降に別記第1イの対象児童の養育者となり、令和4年2月28日時点でなおその状態にある者に対し、100,000円を限度とする額を支給する(以下「支援給付分」という。)ただし、給付金の受給者から当該給付金に相当する額の金銭等を受け取っていた場合及び同別記第1の対象児童のために当該受給者が当該給付金に相当する額の金銭等を費消していた場合は、その額を控除する。

(手続き等)

第4条 村は、1回目、2回目のそれぞれの支給に際し、支給対象者に対して子育て世帯等臨時特別支援事業の通知又は申し込み(以下「通知等」という。)を行うものとする。この場合において、1回目の通知等に2回目の分を併せて記載することで、2回目の通知等を省略できるものとする。

2 給付金の受給に当たり、公務員支給対象者、16歳以上支給対象者及び新生児支給対象者(令和3年12月11日以降に児童手当の新規又は額改定の認定を受けた者に限る。)(以下これらを「申請を要する支給対象者」という。)にあっては、次に掲げる様式により給付金の給付申請書兼請求書(以下様式第3号から様式第6号までの各様式を「申請書」という。)を村に提出するものとし、15歳以下支給対象者及び新生児支給対象者(令和3年12月10日以前に児童手当の新規又は額改定の認定を受けた者に限る。)(以下これらを「申請を要しない支給対象者」という。)にあっては、申請は要しないものとする。ただし、支給対象者が給付を希望しない場合は、申請を要しない支給対象者にあっては、「子育て世帯への臨時特別給付金受給辞退届出書」(様式第1号)(以下「辞退届出書」という。)に本人確認のための公的身分証明書等の写しを添付して、村に届出るものとし、申請を要する支給対象者にあっては、給付の申請をしないものとする。

公務員支給対象者及び16歳以上支給対象者 (様式第3号)

新生児支給対象者(申請を要するものに限る。) (様式第4号)

3 村は、前項に規定する、給付の申請を要する支給対象者が申請書を提出する際は、必要に応じて公的身分証明書等の提示又は写しの提出を求め、本人確認を行う。

4 申請を要しない支給対象者の辞退届出書の提出期限、申請を要する支給対象者の申請書受付開始日及び受付終了日は、支給対象者の区分ごとに村長が別に指定した日とする。

5 第2項の規定において、支給対象者の世帯に別記第1イの対象児童が、ア又はウ(申請を要しないものに限る。)の対象児童と混在する場合は、当該イの対象児童に係る手続きは、申請を要しない支給対象者の規定を準用する。

6 前条に規定する支援給付分の給付を受けようとする者は、「子育て世帯への臨時特別給付金申請書兼請求書(支援給付用)(様式第6号)を村に提出するものとする。

(支給の決定)

第5条 村は、申請を要しない支給対象者及び前条第5項の、申請を要しない支給対象者の規定を準用する支給対象者(辞退届出書を提出した者を除く。以下「申請を要しない支給対象者等」という。)に対しては速やかに、申請を要する支給対象者(支援給付分の申請者を含む。)に対しては申請書を審査のうえ内容が適正と認められる者には速やかに、支給を決定してその旨を通知するとともに、支給日を定めて給付金を支給する。

(支給の特例)

第6条 1回目の支給にあたり、申請を要しない支給対象者等のうち、生活困窮等のやむを得ない特別の事情により、村が定めた給付金の支給日より前に支給を希望する者は、「子育て世帯への臨時特別給付金特例支給申出書兼申請書兼請求書」(様式第5号)により村が指定する日までにその旨を申出ることができる。この場合において村は、当該者に公的身分証明書等の提出を求め、申出の内容を審査し、適当と認められる場合は速やかに支給を決定し、支給日を定めて給付金を支給するものとする。

(申請を要しない支給対象者等への支給方法)

第7条 申請を要しない支給対象者等への支給は、村が給付金の支給を決定した時点での児童手当の振込指定口座への振り込みにより行う。ただし、解約等の理由により指定口座が既に存在しない者への給付金は、「子育て世帯への臨時特別給付金振込口座届出書」(様式第2号)により当該者が別に指定した口座に振り込むものとする。

(申請を要する支給対象者への支給方法)

第8条 申請を要する支給対象者への支給は、申請書に記載された指定口座への振り込みにより行うものとする。

(2回目の支給等)

第9条 2回目の支給は申請不要とし、その他の手続等は第4条及び第5条の、申請を要しない支給対象者に係る規定を準用する。

2 2回目の支給は、1回目の支給の指定口座に振り込みにより行うものとする。

(支給手続きの停止、給付金の返還)

第10条 誤記等の書類不備による振込不能その他支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができず、特別な理由もなく、なおその補正が行われないときは、村は支給の事務手続きを停止し、給付金を支給しないことができる。

2 村は、給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した者又は虚偽その他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対し、給付金の返還を求めることができる。

(受給権の譲渡、担保の禁止)

第11条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、当該要綱の施行に必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年2月16日告示第4号)

この告示は、公表の日から施行する。

別記(第2条関係)

第1 対象児童

給付金の支給の対象となる児童は、次のアからウのいずれかに該当する者とする。

ア 令和3年9月分の児童手当の支給要件(法附則第2条第1項に規定する給付の受給者を除く。)に該当する者

イ 平成15年4月2日から平成18年4月1日の間に生まれた者

ウ 令和3年9月1日から令和4年3月31日の間に生まれた者

第2 支給対象者

1 給付金は、第1のアからウのいずれかに該当する者の父母等に対して支給する。ただし、イ及びウに該当する者の父母等にあっては、法第5条を準用した場合における令第3条に規定する所得の額が令第1条に規定する額に満たない者に限る。

2 1の規定にかかわらず、給付金は次の表の左欄に掲げる場合について、それぞれ同表の右欄に掲げる者に対して支給する。ただし、既に1に規定する者(以下「受給者等」という。)に対して給付金の支給が決定されている場合はこの限りでない。

① 令和3年9月30日(以下「基準日」という。)より後に受給者等が死亡した場合(2の規定により給付金を支給される者が、当該者に対して給付金の支給が決定されるまでの間に死亡した場合を含む。)

左欄に掲げる者が死亡した日の属する月の翌月分の当該者に係る支給要件児童(法第4条第1項第1号に規定する支給要件児童をいう。)に係る児童手当の支給を受ける者又は左欄に掲げる者が死亡した日以後に第1のウに該当する者を養育する者その他これに準ずるものとして適当と思われる者

② 基準日の翌日から給付金の支給が決定されるまでの間に、受給者等に係る児童が中学校修了前の施設入所等児童であることを、受給者等に給付金を支給する市町村(特別区を含む。以下同じ。)が把握した場合

左欄に掲げる施設入所等児童が委託されている小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親又は左欄に掲げる施設入所等児童が入所若しくは入院をしている障害児入所施設等(法第4条第1項第1号に規定する障害児入所施設等をいう。)の設置者(以下「施設等」という。)

③ 基準日の翌日から給付金の支給が決定されるまでの間に、受給者等からの暴力を理由に避難し、当該者と生計を別にしている当該受給者等の配偶者(現に第1の対象児童を監護し、かつ、これと生計を同じくする者に限る。)がその避難先の市町村において、当該対象児童に係る法第7条第1項の規定による認定の請求をし、当該避難先の市町村による当該認定の請求に関する通知が受給者等に対して給付金を支給する市町村に到達した場合又はこれに準ずる手続きを行った場合

左欄に掲げる当該者の配偶者

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山形村子育て世帯への臨時特別給付金支給要綱

令和3年12月15日 告示第57号

(令和4年2月16日施行)