○山形村地域経済牽引事業の促進のための固定資産税の課税の特例に関する条例
令和4年4月26日
条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「法」という。)の規定に基づき、地域経済牽(けん)引事業(法第2条第1項に規定する地域経済牽引事業をいう。以下同じ。)の促進を図るため、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定による固定資産税の課税免除に関し、山形村税条例(昭和44年山形村条例第13号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(課税免除)
第2条 村長は、法第4条第2項第1号に規定する促進区域内において、同条第6項の規定による地域経済牽引事業の促進に関する基本的な計画の同意の日(以下「同意日」という。)から令和5年3月31日までの間に、法第14条第2項に規定する承認地域経済牽引事業計画に従って地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第26条の地方公共団体等を定める省令(平成19年総務省令第94号)第2条に規定する対象施設(以下「対象施設」という。)を設置した法第14条第1項に規定する承認地域経済牽引事業者については、次に掲げるものに対して課する固定資産税の課税を免除する。
(1) 対象施設の用に供する家屋又は構築物(当該対象施設の用に供する部分に限るものとし、事務所等に係るものを除く。)(同意日以後において取得したものに限る。)
(2) 前号の家屋又は構築物の敷地である土地(同意日以後において取得し、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)
2 前項の規定により課税を免除する期間は、最初に固定資産税を課すべきこととなる年度以後3箇年度とする。
(課税免除の申請等)
第3条 前条の規定による固定資産税の課税免除を受けようとする者は、規則で定める日までに、村長に申請をしなければならない。
2 村長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、課税免除の決定をするものとする。
(1) 第2条第1項の規定による課税免除の要件を欠くことが明らかになったとき。
(2) 虚偽の申請その他不正行為があったとき。
(3) 村税を滞納したとき。
(4) その他村長が特に不適当と認めるとき。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、令和4年1月1日より適用する。
附則(令和4年12月23日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。