○山形村おためし住宅事業実施要綱

令和4年3月7日

告示第6号

(目的)

第1条 この要綱は、おためし住宅に関する必要な事項を定め、本村での生活体験を通じた移住促進を目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 移住希望者等 村外に住所があり、将来的に本村へ移住を希望している者及び村長が特に認めた者

(2) おためし住宅 日常生活を営むための家具、電化製品等を備え、手軽に本村での生活を体験できる施設

(名称及び位置)

第3条 おためし住宅及び位置は別表第1に定める。

(使用申込み)

第4条 おためし住宅を使用する移住希望者等(以下「使用者」という。)は予め施設の使用について、予約しなければならない。

2 使用者は、おためし住宅を使用する際、山形村おためし住宅使用申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)に身分証明書の写しを添えて、村長に提出しなければならない。

3 申込書は使用する日の180日前から10日前までに提出するものとする。ただし、村長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(使用許可)

第5条 村長は、前条の規定による申込書の提出があったときは、速やかに、その内容を審査し、適正と認めたときは、山形村おためし住宅使用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を使用者に交付するものとする。

2 村長は前項の許可書へ、管理上必要な条件を付することができる。

3 使用者は使用前におためし住宅の受け渡し及び使用上の説明を受けなければならない。

(使用期間)

第6条 おためし住宅を使用することができる期間(以下「使用期間」という。)は、連続した3日以上31日以内とする。この場合において、当該期間内に利用しない日があっても、連続して利用したものとみなす。

2 特別な事情により、村長が必要と認めたときは、使用期間を延長することができる。

(使用料等)

第7条 使用者は、第5条の規定による許可書の交付を受けたときは、別表第2に掲げる使用料を使用開始までに納めなければならない。

2 既納の使用料は、還付しない。ただし、村長が特に必要と認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

3 第1項の使用料は、おためし住宅の光熱水費、インターネット等及びこれらに係る消費税を含むものとする。

(遵守事項)

第8条 使用者はおためし住宅及びその敷地の使用に当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)若しくは、暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この号において同じ。)に使用させないこと、又は自らが暴力団員でないこと。

(2) 留守や就寝時に施錠するなど住宅を善良に管理すること。

(3) 火器の取り扱いに注意し、厳冬期には水道の凍結を防止するとともに、備え付けの備品等を適切に取り扱うこと。

(4) おためし住宅周辺の除草や除雪を通常の管理である範囲で行い、住宅を適正に管理するとともに、住環境の整備をすること。

(5) ごみは、分別を行い指定された場所へ排出すること。

(6) 使用期間中、円滑かつ積極的に周辺の地域住民との交流を図り、村内を散策すること。

(7) その他、おためし住宅の使用に関し村長が必要と認める事項

(行為の制限)

第9条 使用者は、おためし住宅及び敷地内において、次に揚げる行為をしてはならない。

(1) 物品の販売、寄付の要請その他これに類する行為をすること。

(2) ペットを同伴すること。

(3) 住宅内で喫煙すること。

(4) 建物の改造又は改築を行うこと。

(5) 文書、図画、その他の印刷物の貼付又は配布すること。

(6) 宗教の普及、勧誘、儀式、その他これに類する行為をすること。

(7) 近隣住民及び集落に迷惑を及ぼす行為をすること。

(8) おためし住宅若しくはその敷地の全部又は一部を賃借、譲渡すること。

(9) 申請した使用者以外を宿泊させること。

(10) その他おためし住宅にふさわしくない行為を行うこと。

(許可の取消し)

第10条 村長は、使用者に第8条及び前条の規定に違反する行為があったと認めたときは、第5条の規定による使用許可を取消すことができる。この場合において、村長は山形村おためし住宅使用許可取消通知書(様式第3号)により当該使用者に対し通知する。

(明渡し)

第11条 使用者は使用期間が満了したとき、又は使用許可が取消されたときは、直ちに、おためし住宅及びその敷地を明渡さなければならない。この場合において、当該使用者は、通常の使用に伴い生じた損耗を除き、当該おためし住宅及びその敷地を原状回復しなければならない。

2 使用者は、明渡しをするときは、明渡し日時を事前に村長に申し出しなければならない。

3 村長は、使用者が行う原状回復の内容及び方法について、使用者と事前に協議するものとする。

(立入り)

第12条 村長は、おためし住宅の防火、構造の保全その他管理上特に必要がある時は、使用者の承諾が無くてもおためし住宅に立入ることができるものとする。

(損害賠償)

第13条 使用者は故意又は過失によりおためし住宅若しくは設備又は備品を破損若しくは汚損又は滅失した時は、直ちにその旨を村長に報告し、その損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由により、村長が特に認めた場合はこの限りではない。

(事故免責)

第14条 おためし住宅及びその敷地が通常有すべき安全性を欠いている場合を除き、おためし住宅及びその敷地内で発生した事故に対して、村はその責任を負わないものとする。

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年1月31日告示第1号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第4条の規定については、令和5年3月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前におためし住宅を利用した同日以後のおためし住宅使用料については、なお従前の例による。

別表第1(第3条関係)

名称

位置

備考

下竹田おためし住宅

山形村6255

木造2階

別表第2(第7条関係)

名称

使用料

下竹田おためし住宅

1泊につき2,000円

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山形村おためし住宅事業実施要綱

令和4年3月7日 告示第6号

(令和5年4月1日施行)