○山形村病児保育事業実施要綱
令和4年3月16日
告示第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は、病気の回復期に至らない児童が、集団保育及び家庭での保育が困難な場合に、当該児童を施設において一時的に保育する病児保育事業(以下「事業」という。)を実施するために、必要な事項を定める。
2 この要綱の実施に当たっては、松本市病児保育事業実施要綱(平成20年10月31日告示第629号)の基準に基づき実施する。
(対象児童)
第2条 事業の対象となる児童は、村内に住所を有し、生後5か月から小学校3年生までの児童で、次の各号のいずれにも該当する児童とする。
(1) 当面病状の急変は認められないが、病気の回復期に至っていない児童で、医療機関における入院治療を必要とせず、安全の確保に配慮する必要があり、集団保育が困難な状態にあること。
(2) 保護者のやむを得ない事由により家庭で保育を行うことが困難な状態にあること。
(実施施設)
第3条 事業の実施施設は、松本市病児保育事業実施要綱(平成20年10月31日告示第629号)に定めるものとする。
(利用期間)
第4条 事業の利用期間は、原則として1回につき連続5日以内とする。ただし、村長が必要と認めるときは、当該利用期間を延長することができる。
(利用登録)
第5条 事業を利用しようとする対象児童の保護者(以下、「申請者」という。)は、あらかじめ松本市病児保育利用登録(変更)申請書(様式第1号)を村長に提出し、登録を受けるものとする。ただし、緊急かつやむを得ない事由がある場合は、この限りではない。
2 申請者は、前項の登録内容に変更が生じたときは、松本市病児保育事業利用登録(変更)申請書により当該変更の内容を届け出なければならない。
(利用の制限等)
第7条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、事業の利用を拒否し、又は利用の許可を取り消すことができる。
(1) 児童が感染症を有し、かつ、感染のおそれがあるとき。
(2) 児童の症状が重く、入院加療の必要があるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が不適当と認めたとき。
(費用の負担)
第8条 事業の利用登録の決定を受けた保護者は、事業に要する費用として、別表に定める費用を負担しなければならない。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、松本市と協議し村長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
区分 | 負担額(1日当たり) | ||
利用時間が4時間以内 | 利用時間が4時間を超え8時間以内 | 利用時間が8時間を超える30分以内ごと | |
保育園・幼稚園・認定こども園・認可外保育園等に在籍している児童 | 無料 | 無料 | 100円/30分 |
上記以外の児童 | 650円 | 1,300円 | 100円/30分 |
生活保護世帯 市町村民税が非課税の世帯 均等割りのみの世帯 ひとり親家庭等 | 無料 | 無料 | 無料 |
備考
1 生活保護世帯とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯をいう。
2 保育園、幼稚園、認定こども園、認可外保育園等に在籍している児童で、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年閣令第44号)第4条に規定する保育必要量の認定区分が保育標準時間のときは、利用時間が8時間を超える場合(午後6時まで)の利用料は無料とする。
様式 略