○山形村いちいクラブ実施要綱

令和4年3月24日

告示第14号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高血圧症や糖尿病の重症化予防、フレイルを予防することで認知症及び整形外科疾患を防ぎ、平均自立期間が延長され、要介護状態への移行を予防することを目的とした高齢者健康教室(以下「いちいクラブ」という。)を実施するための必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は村内に住所を有する65歳以上の者のうち次のいずれかに該当する者で自ら実施施設へ行くことができる者とする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)(以下「法」という)第27条各項に規定する要介護認定及び法第28条各項に規定する要支援認定を受けている者、及び法第115条の45第1項に定める介護予防・日常生活支援総合事業のうち第1号訪問事業及び第1号通所事業のサービスを利用している者は除く。

(1) 高血圧症や糖尿病の重症化のおそれがある者

(2) 後期高齢者の質問票を用いた聞き取りを実施し、該当項目にあてはまる者

(事業の内容)

第3条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 生活習慣病の重症化予防に関すること。

(2) フレイル予防に関すること。

(3) 認知機能低下の予防に関すること。

(4) 口腔フレイル予防に関すること。

(5) 転倒予防に関すること。

(6) その他介護予防に関すること。

(実施施設)

第4条 事業は、山形村保健福祉センター及び村長が適切に実施されると認めた施設等において実施することを原則とする。

(実施日及び時間)

第5条 事業の実施日及び時間は次のとおりとする。

実施日

時間

祝祭日を除く月から金のうち村長が認めた日

午前9時から午後4時の間で村長が指定した時間

2 前項の規定にかかわらず、村長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(利用の申請)

第6条 対象者のうち第3条に規定する事業の実施を受けようとする者は、山形村いちいクラブ利用申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

(利用の決定及び登録)

第7条 村長は、前条の規定による申請を受理した時は、事業の実施の必要性等を審査し、速やかに実施の可否を決定するとともに、申請者については山形村いちいクラブ利用者登録台帳(様式第2号)に登録するものとする。

(通知)

第8条 村長は、前条の規定による決定をしたときは、申請者に対して山形村いちいクラブ利用決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(事業の実施)

第9条 村長は、第7条の規定により実施の決定を受けた者(以下「登録者」という)に対して事業を実施するものとする。

(変更の届出)

第10条 登録者は、第6条に規定する申請書の記載事項に変更が生じた時は、山形村いちいクラブ利用変更届(様式第4号)により、速やかに村長に届けなければならない。

(登録の抹消)

第11条 村長は、登録者等が次のいずれかに該当するときは、事業の実施を中止するものとする。

(1) 村外に転出したとき。

(2) 6月以上事業の利用がないとき。

(3) 第2条に規定する対象者とならなくなったとき。

(4) 適正な事業運営に支障があるとき。

2 村長は、前項の規定により事業の実施を中止し、登録を取り消したときは、当該登録者に対し、山形村いちいクラブ登録取消通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(利用の休止)

第12条 村長は、登録者が次のいずれかに該当するときは、利用を休止させることができる。なお、利用を再開させる場合は、登録者の状態を慎重に確認し利用させること。

(1) 病気又は負傷等のため入院治療が必要になったとき。

(2) 学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)に規定する感染症にかかったとき。

(費用の負担)

第13条 この事業の実施を受ける者は、1回につき200円の利用料を支払うものとする。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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山形村いちいクラブ実施要綱

令和4年3月24日 告示第14号

(令和4年4月1日施行)