○山形村公共交通活性化委員会設置要綱

令和4年3月25日

告示第15号

(趣旨)

第1条 この要綱は、山形村公共交通活性化委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(任務)

第2条 委員会は、村内における地域公共交通及び地域交通に関する事項を調査、検討及び協議する。

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。

(1) 山形村議会を代表する者

(2) 山形小学校PTAを代表する者

(3) 鉢盛中学校PTAを代表する者

(4) 区長の会を代表する者

(5) 民生児童協議会を代表する者

(6) その他村長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、次のとおりとする。

(1) 委員のうち各団体の役員については、その職にある期間とする。

(2) 前号以外の委員については、2年とする。ただし、欠員により新たな委員となった者の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(委員以外の者の出席)

第7条 委員会は、必要があると認められるときは、委員以外の者に対して資料を提出させ、又は委員会への出席を依頼し説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、企画振興課及び保健福祉課において処理する。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

山形村公共交通活性化委員会設置要綱

令和4年3月25日 告示第15号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 済/第3章 地域振興
沿革情報
令和4年3月25日 告示第15号