○山形村公共交通活性化委員会設置要綱
令和4年3月25日
告示第15号
(趣旨)
第1条 この要綱は、山形村公共交通活性化委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 委員会は、村内における地域公共交通及び地域交通に関する事項を調査、検討及び協議する。
(組織)
第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。
(1) 山形村議会を代表する者
(2) 山形小学校PTAを代表する者
(3) 鉢盛中学校PTAを代表する者
(4) 区長の会を代表する者
(5) 民生児童協議会を代表する者
(6) その他村長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、次のとおりとする。
(1) 委員のうち各団体の役員については、その職にある期間とする。
(2) 前号以外の委員については、2年とする。ただし、欠員により新たな委員となった者の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員会は、必要があると認められるときは、委員以外の者に対して資料を提出させ、又は委員会への出席を依頼し説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、企画振興課及び保健福祉課において処理する。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。