○山形村住宅用太陽光発電システム設置補助金交付要綱

令和4年3月31日

告示第24号

山形村住宅用太陽光発電システム設置補助金交付要綱(平成26年山形村告示第32号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、再生可能エネルギーの活用による地球温暖化防止と自然環境保全のため、住宅用太陽光発電システムを設置する村民に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、山形村補助金等交付規則(平成23年山形村規則第6号)に定めるもののほか、必要な事項を定める。

(補助金の交付対象とする設備及び要件)

第2条 補助金の交付対象とする太陽光発電設備(以下『対象システム』という。)は、次のとおりとする。

(1) 住宅の屋根等への設置に適した、低圧配電線と逆潮流有りで連係し、かつ、太陽電池の最大出力(対象システムを構成する太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値(kw表示とし、小数点以下2桁未満は四捨五入)をいう。以下同じ。)が10kw未満のであるもの

(2) 未使用品のもの

(3) 電力会社と電灯契約及び余剰電力の販売契約を締結できるもの

(4) 村長が別に定める技術仕様書の要件に適合するもの

2 この要綱による補助の回数は、同一の住宅に対し1回限りとする。

(補助金の交付対象者)

第3条 補助金の交付対象者は、前条第1項第3号に規定する契約を締結し、村内において自らが居住するための住宅(住宅に事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるものを含む。)に対象システムを設置する者で、補助金の交付申請をした年度内に設置工事及び当該契約の締結(以下『対象システムの設置等』という。)を完了することができるもの(ただし、当該住宅が自己の所有でない場合は、所有者の承諾書を提出すること)又は新たに対象システムを設置して販売される住宅を購入する者とする。

(補助金の制限措置)

第4条 村長は、納税等の公平感を確保するため、補助金の交付を受けようとする者に村税等(村税、国民健康保険税、介護保険料、保育料、下水道受益者分担金、下水道使用料、水道料金、清水高原簡易水道料金、その他)の滞納(現年度分は除く。)がある場合は補助の対象から除くものとする。ただし、村長が認めた場合は、この限りでない。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、1kw当たり3万円に、対象システムを構成する太陽電池の最大出力を乗じて得た額とする。ただし、太陽電池の最大出力が4kwを超えるシステムにあっては、4kwを限度とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、山形村住宅用太陽光発電システム設置補助金交付申請書(様式第1号)に、次の書類を添えて村長に提出するものとする。

(1) 対象システムの設置に要する費用の内訳が記載された見積書

(2) 対象システムを設置する住宅等の位置図

(3) 対象システムの設置予定場所が確認できる写真(施工前)

(4) 建物立面図又は太陽電池モジュールの配置図

(5) 対象システムを設置する住宅の所有者の承諾書(当該住宅が自己の所有でない場合に限る。)

(6) その他村長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第7条 村長は、前条に規定する交付申請があったときは、内容を審査し、適当と認めたときは速やかに補助金の交付を決定し、山形村住宅用太陽光発電システム設置補助金交付決定書(様式第2号)により、当該申請をした者(以下「申請者」という。)に通知するものとする。

(変更等の承認申請)

第8条 申請者が交付決定を受けた後に申請の内容を変更しようとするとき又は事業を中止しようとするとき(以下これらを「変更等」という。)は、山形村住宅用太陽光発電システム設置補助金変更等承認申請書(様式第3号)を村長に提出し、その承認を受けなければならない。

(変更等の承認)

第9条 前条に規定する変更等の承認申請があったときは、内容を審査し、適当と認めたときは山形村住宅用太陽光発電システム設置補助金変更等承認通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 申請者は、対象システムの設置等が完了し、代金の支払いをした日から30日以内又は交付決定の日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、山形村住宅用太陽光発電システム設置補助金実績報告書(様式第5号。以下『実績報告書』という。)に次に掲げる書類を添えて村長に提出するものとする。

(1) 対象システムの設置工事代金の領収書の写し(割賦販売の場合は割賦売買契約書の写し)

(2) 設置状況がわかる写真(太陽電池モジュールの枚数の確認できるもの)(施工後)

(3) 出来形図面又は太陽電池モジュールの配置図

(4) 電力会社との電力受給契約書の写し

(5) しゅん工検査の試験記録書の写し

(6) 対象システムの出力対比表

(7) その他村長が必要と認める書類

(補助金の確定)

第11条 村長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査し、適正と認めたときは、補助金の額を確定し、山形村住宅用太陽光発電システム設置補助金確定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第12条 前条に規定する補助金確定通知書を受取った後、申請者は速やかに山形村住宅用太陽光発電システム設置補助金交付請求書(様式第7号)を村長に提出するものとする。

(補助金の取り消し及び返還)

第13条 村長は、補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該交付決定額の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金がある場合にはその返還を命ずることができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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山形村住宅用太陽光発電システム設置補助金交付要綱

令和4年3月31日 告示第24号

(令和4年4月1日施行)