○山形村住宅用雨水貯留設備設置補助金交付要綱
令和4年3月31日
告示第25号
山形村住宅用雨水貯留施設設置補助金交付要綱(平成25年山形村告示第33号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、地下水涵養、雨水流出防止、災害時の生活用水確保など、循環型社会の形成を推進するため、雨水を有効利用する村民を支援することを目的に、雨水貯留設備の設置に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、山形村補助金等交付規則(平成23年山形村規則第6号)に定めるもののほか必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱において『雨水貯留設備』とは、住宅の雨樋等に接続して雨水を貯留するための構造を備えた設備で、架台等に固定して設置されるものをいう。
(補助金の交付対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、村内において自らが居住するための住宅(住宅に事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるものを含む。)に雨水貯留設備を設置する者(ただし、当該住宅が自己の所有でない場合は、所有者の承諾書を提出すること)で、補助金の交付申請をした年度内に事業を完了することができるものとする。
(補助対象経費、補助率及び補助金額)
第4条 補助金の交付対象とする経費及び補助率は、次の表のとおりとする。
対象経費 | 容量 | 補助率及び補助金額 | 備考 | |
雨水貯留設備の購入設置に要する経費で村長が認めたもの | 100l以上500l未満 | 2分の1以内。ただし、1基25,000円を限度とする。 | 補助金に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。 | ひとつの建築物ごとに1基を限度とする。 |
500l以上 | 2分の1以内。ただし、1基50,000円を限度とする。 |
(補助金の制限措置)
第5条 村長は納税等の公平感を確保するため、補助金の交付を受けようとする者に村税等(村税、国民健康保険税、介護保険料、保育料、下水道受益者分担金、下水道使用料、水道料及び清水簡易水道料金、その他)の滞納(現年分は除く。)がある場合は、補助の対象から除くものとする。ただし、村長が認めた場合は、この限りでない。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、山形村住宅用雨水貯留設備設置補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて村長に提出するものとする。
(1) 見積書及びカタログ等の写し
(2) 位置図・計画図
(3) 設置する場所の写真
(4) その他村長が必要と認める書類
(変更等の承認申請)
第8条 申請者が交付決定を受けた後に申請の内容を変更しようとするとき又は事業を中止しようとするとき(以下これらを「変更等」という。)は、山形村住宅用雨水貯留設備設置補助金変更等承認申請書(様式第3号)を村長に提出し、その承認を受けなければならない。
(実績報告)
第10条 申請者は、雨水貯留設備の設置を完了し、代金の支払いをした日から15日以内又は交付決定の日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、山形村住宅用雨水貯留設備設置補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて村長に提出するものとする。
(1) 代金の領収書の写し
(2) 位置図・しゅん工図
(3) 設置後の写真
(4) その他村長が必要と認める書類
(補助金の取り消し及び返還)
第13条 村長は、補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該交付決定額の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金がある場合にはその返還を命ずることができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。