○山形村病児保育事業診療情報提供書助成実施要綱

令和4年6月1日

告示第50号

(趣旨)

第1条 この要綱は、山形村病児保育事業(令和4年山形村告示第8号)の利用促進、利用者負担軽減を図るため、山形村病児保育事業診療情報提供書(以下「提供書」という。)の発行に要した費用の一部を助成する事業を実施することについて、山形村補助金等交付規則(平成23年山形村規則第6号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成を受けることができる者は、村内に住所を有し、山形村病児保育事業を利用し、医療機関から提供書の発行を受けた者とする。

(助成対象となる費用)

第3条 助成対象となる費用は、健康保険適用とならず、自費負担となった診療情報提供料とする。ただし、医療機関が発行した提供書の領収書の発行の日から1年以内に交付申請がなされなかったものは対象としない。

第4条 助成金の額は、提供書の発行に要した費用とする。ただし、1回当たり2,500円を上限とする。

(助成の回数)

第5条 利用者1名につき1月当たり1回とする。ただし、村長が特に認める場合は、この限りではない。

(助成金の申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする者は、山形村病児保育事業診療情報提供書助成金交付申請書兼実績報告書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて村長に申請しなければならない。

(1) 医療機関の提供書発行に係る領収書

(2) 病児保育事業利用決定通知書の写し

(3) その他村長が必要と認める書類

(交付決定及び確定の通知)

第7条 村長は、交付申請があったときは、内容を審査のうえ、山形村病児保育事業診療情報提供書助成金交付決定通知書兼確定通知書(様式第2号)により行うものとする。

(助成金の返還)

第8条 村長は、虚偽の申請その他不正な手段により助成金の交付を受けた者があるときは、助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

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山形村病児保育事業診療情報提供書助成実施要綱

令和4年6月1日 告示第50号

(令和4年6月1日施行)