○山形村個人情報保護法施行条例

令和4年12月23日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

2 この条例において「実施機関」とは、村長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。

(手数料等)

第3条 法第89条第2項に規定する開示請求に係る手数料は、無料とする。

2 保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書の写しの交付に要する費用は、開示請求者の負担とする。

3 村長は、前項の規定により費用を負担する者に経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、その者が負担すべき費用の額を減額し、又は免除することができる。

(審査会への諮問)

第4条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、山形村公文書公開・個人情報保護審査会条例(令和4年山形村条例第21号)第1条に規定する山形村公文書公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に諮問することができる。

(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合

(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施のため必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(山形村個人情報保護条例の廃止)

第2条 山形村個人情報保護条例(平成13年山形村条例第33号)は、廃止する。

(経過措置)

第3条 次に掲げる者に係る前条の規定による廃止前の山形村個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第4条第2項又は第12条第2項の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第2条第1号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

(1) この条例の施行の際現に旧条例第2条第7号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、この条例の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していた者

(2) この条例の施行の際現に旧実施機関から旧個人情報の取扱いに係る業務の委託を受けたものである者又はこの条例の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いに係る業務の委託を受けたものであった者のうち、この条例の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していた者

(3) この条例の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者

(4) この条例の施行の際現に指定管理者である者又はこの条例の施行前において指定管理者であった者のうち、この条例の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していた者

(5) この条例の施行前において指定管理者が管理する公の施設の管理の業務に従事していた者

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧条例第13条第1項若しくは第2項(旧条例第15条第2項、第16条第2項及び第17条第2項において準用する場合を含む。)、第15条第1項、第16条第1項又は第17条第1項の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する保有個人情報の開示、訂正、抹消及び利用又は提供の中止については、なお従前の例による。

3 施行日前に旧条例の規定により山形村公文書公開・個人情報保護審査会条例附則第4項の規定による改正前の山形村公文書公開条例(平成11年山形村条例第13号)第13条第1項の規定により村に置かれた同項に規定する山形村公文書公開審査会にされた諮問は、審査会にされたものとみなし、旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。

山形村個人情報保護法施行条例

令和4年12月23日 条例第20号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政組織/第3章 情報の公開・保護等
沿革情報
令和4年12月23日 条例第20号