○山形村コンビニエンスストア等に係る収納事務の委託に関する規則

令和5年3月17日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、次の各号に掲げる法律又は施行令の規定に基づき、山形村の村税及び使用料等の収納事務を委託することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条並びに地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条及び第158条の2

(2) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第80条の2及び国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の23

(3) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第114条及び高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)第33条第1項

(4) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)附則第6条第5項及び子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)附則第8条

(5) 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第26条の4

(6) 介護保険法(平成9年法律第123号)第144条の2及び介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第45条の7

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 村税等 山形村の村税及び使用料等

(2) 収納事務 村税等の収納事務の一部

(3) 収納代行業者 村税等収納事務代行サービス会社

(4) コンビニ本部等 提携コンビニエンスストア本部、スマートフォン等の電子機器による決済サービス事業者(以下「スマホ収納提供会社」という。)

(5) 取扱店 全国に所在するコンビニ本部等の直営店及びフランチャイズ加盟店等

(6) アプリケーション等 スマホ収納提供会社等が提供するサービス

(収納事務の種類)

第3条 収納事務の種類は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 村県民税(普通徴収)

(2) 固定資産税

(3) 軽自動車税

(4) 国民健康保険税

(5) 後期高齢者医療保険料

(6) 保育料

(7) 水道料金

(8) 下水道使用料

(9) 簡易水道料金

(10) 介護保険料

(11) 学校給食費

(12) 霊園管理料

(委託の基準)

第4条 村長は、収納代行業者が、次の各号の全てに該当するときは、収納事務を委託することができる。

(1) 地方公共団体の公金その他公共的料金の収納事務について、十分な実績を有していること。

(2) 事業規模が委託する事務を遂行するために十分であると認められ、かつ、安定的な経営基盤を有していること。

(3) 徴収金の収納に係る事項を帳簿(電子計算機を使用して作成する物を含む。)によって正確に管理し、当該事項を遅滞なく村に伝達すること及び収納金を指定金融機関等に遅滞なく払い込む体制を有していること。

(4) 個人情報の漏えい、滅失、毀損及び改ざんの防止その他個人情報の適切な管理のために必要な体制を有していること

(委託契約)

第5条 村長は、収納事務を収納代行業者に委託しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した契約書等を作成し、契約を締結するものとする。

(1) 契約期間

(2) 委託内容

(3) 委託料及び支払方法

(4) 秘密の保持

(5) 帳簿等の検査

(6) 権利義務の譲渡等の禁止

(7) 損害賠償責任

(8) 契約の解除

(9) 前各号に定めるもののほか、委託契約について必要な事項

(村税等の取扱方法)

第6条 収納事務の委託を受けた収納代行業者が契約するコンビニ本部等は、取扱店又はアプリケーション等において、村長の発行する納付書に基づき、村税等を収納しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、これを収納してはならない。

(1) 納付書等にバーコードの印字がない場合

(2) 納付書等に記載された金額の一部を支払おうとする者である場合

(3) 納付書の金額、納付者その他記載事項が訂正若しくは改ざんされている又は不明瞭な場合

(4) 納付書が破損、汚損又は印刷不良により、バーコードが読み取れない場合

(5) 納付書の取扱期限が過ぎた場合

(6) コンビニ収納で納付書等に記載された金額が30万円を超えている場合

2 取扱店は、村税等を収納したときは、領収書に領収日付印を押し納付者に交付しなければならない。

3 コンビニ本部等は、自ら提供するアプリケーション等において村税等を収納したときは、通帳印字、電子機器による表示、電子メールによる通知その他の方法により、収納した事実を納付者に対して通知しなければならない。この場合において、当該収納に係る領収証書は、納付者に交付することを要しないものとする。

(村税等の払込方法)

第7条 収納代行業者は、コンビニ本部等が前条の規定により収納した村税等を村長の指定する期日までに、山形村指定金融機関に払い込まなければならない。

2 収納代行業者は、前項の規定により村税等の払込みをするときは、その都度その内容を示す報告書を作成し、速やかに村長に提出しなければならない。

(告示及び公表)

第8条 村長は、収納事務を委託したときは、その旨を告示し、かつ、納入義務者、被保険者等に公表しなければならない。

(帳簿等の検査)

第9条 村長は、必要があると認めるときは地方自治法施行令第158条の2第3項又は関係政令の規定に基づき、委託した収納事務に関する収納代行業者の帳簿、書類その他の物件の検査を行うことができる。

(秘密の保持)

第10条 コンビニ本部等、取扱店及び収納代行業者は、収納事務を遂行するに当たり、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)を遵守し、かつ、知り得た情報を他に漏えいし、他の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。

2 前項の規定は、委託期間の満了後又は委託契約の解除若しくは解約後についても、同様とする。

(損害賠償責任)

第11条 収納事務を委託された収納代行業者は、その責めに帰すべき事由により山形村又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。

(契約の解除)

第12条 村長は、収納事務を委託された収納代行業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、契約を解除するものとする。

(1) 契約に違反したとき。

(2) 契約の履行に関し、不正又は不当な行為を行ったとき。

(3) 第4条に規定する委託基準を満たさなくなったとき。

(4) 不信行為があったとき、又は山形村の信用を失墜する行為があったとき。

(5) その他村長が委託することが不適当であると認めたとき。

(事故等の対応)

第13条 コンビニ本部等、取扱店及び収納代行業者は、収納事務に際して事故が発生したときは、直ちに村長に報告し、その指示を受けなければならない。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、収納事務の委託について必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

山形村コンビニエンスストア等に係る収納事務の委託に関する規則

令和5年3月17日 規則第5号

(令和5年4月1日施行)