○山形村会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則

令和5年3月20日

規則第6号

山形村会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年山形村規則第7号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成7年山形村条例第4号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休暇等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、山形村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年山形村条例第23号)において使用する用語の例による。

(1週間の勤務時間)

第3条 パートタイム会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間について38時間45分未満の範囲内で、任命権者が定める。

2 フルタイム会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間について38時間45分とする。

3 任命権者は、勤務の性質により、前2項に規定する勤務時間を超えて勤務することを必要とする会計年度任用職員の勤務時間については、村長の承認を得て別に定めることができる。

(週休日及び勤務時間の割振り)

第4条 日曜日及び土曜日は、勤務時間を割り振らない日(以下「週休日」という。)とし、前条に規定する勤務時間は、月曜日から金曜日までの5日間において、任命権者がその割り振りを行うものとする。ただし、パートタイム会計年度任用職員については、日曜日及び土曜日に加えて、月曜日から金曜日までの5日間において、週休日を設けることができる。

2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき午前8時30分から午後5時15分までの7時間45分の勤務を割り振るものとする。ただし、パートタイム会計年度任用職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、任命権者は、特別の勤務に従事する職員については、山形村職員の勤務時間及び休暇等に関する規則(平成7年規則第6号。以下「規則」という。)第2条第3項に規定する期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日を設ける場合に限り、同条で定めるところにより、週休日及び勤務時間の割振りについて別に定めることができる。

4 週休日の振替等は、条例第2条第6項の規定の例による。

(休憩時間)

第5条 任命権者は、勤務時間を割り振る場合において、1日の勤務時間が6時間を超える場合には少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間をそれぞれ所定の勤務時間の途中に置かなければならない。

2 前項以外の勤務時間が定められている会計年度任用職員については、常勤職員との均衡を考慮し、任命権者が別に定めるものとする。

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第6条 任命権者は、村長の許可を受けて、第3条及び第4条に規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において会計年度任用職員に設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他断続的な勤務をすることを命ずることができる。

2 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において会計年度任用職員に前項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。

(育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第7条 育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限については、条例第5条の3及び第5条の4の規定の例による。

(休日)

第8条 会計年度任用職員の休日については、条例第6条の規定の例による。

(休日の代休日)

第9条 会計年度任用職員の休日の代休日については、条例第7条の規定の例による。

(休暇の種類)

第10条 会計年度任用職員の休暇は、年次休暇、特別休暇並びに職員の育児休業等に関する条例(平成4年山形村条例第8号)に規定する育児休業及び部分休業とする。

(年次休暇)

第11条 会計年度任用職員の年次休暇は、一の年度(4月1日から翌年の3月31までをいう。以下同じ。)ごとに与える。

2 会計年度任用職員の年次休暇の取得単位は、1日又は1時間とする。

3 1時間を単位として与えた年次休暇を日に換算する場合は、勤務日1日当たりの平均勤務時間をもって1日とする。この場合の勤務日1日当たりの勤務時間については、次のように取り扱うものとする。

(1) 任用予定期間内の各勤務日のあらかじめ定められた勤務時間が同じである場合は、当該時間

(2) 任用予定期間内の各勤務日のあらかじめ定められた勤務時間が同じ周期となっている場合(前号に掲げる場合を除く。)は、当該周期中の勤務日の勤務時間の合計を当該勤務日の日数で除して得た時間

(3) 前2号に掲げる場合以外の場合は、任用予定期間内の全勤務日の勤務時間の合計を当該勤務日の日数で除して得た時間

(4) 所属長は、職務の特殊性その他の事由により、第1号から前号までの規定により難い場合は、あらかじめ任命権者と協議の上、会計年度任用職員の年次休暇について別に定めることができる。

4 会計年度任用職員に付与する年次休暇は、付与された日の属する年の次の1年間に繰り越すことができる。

5 新たに任用され、任用期間の始期又は終期が年度の中途である者の年次休暇の日数は、任用期間が6月以上の場合は、別表第1に基づき付与できる日数全日付与する。6月に満たない場合は、付与日数を12で除して得た日数に任用月数を乗じて得た日数を付与する。ただし、算出した日数に1日未満の端数が生じたときは、これを切り上げる。

6 会計年度任用職員として、任用2年目以降については、別表第1の任用年数による付与日数欄の区分に従い、任用初日に当該付与日数の全日を付与する。ただし、前年の要勤務日の8割以上に相当する日数を勤務した場合に限る。

7 年次休暇のうち、年度内に使用しなかった日数(使用しなかった日数に1日未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)がある場合は、当該年度に付与された年次休暇の日数を限度として翌年度にこれを繰り越すことができるものとし、繰り越された年次休暇がある会計年度任用職員から年次休暇の請求があった場合は、繰り越された年次休暇から先に請求されたものとして取り扱うものとする。

8 任用と任用との間が1月以上の空白期間ある場合、期間の通算はしない。

9 前各項に掲げるもののほか、年次休暇に関し必要な事項は、別に村長が定める。

(特別休暇)

第12条 会計年度任用職員に別表第2の事由欄に掲げる事由がある場合(同表第10号及び第11号に掲げる場合にあっては、村長の定める会計年度任用職員に限る。)には、同表の期間欄に掲げる期間の有給の休暇を与えるものとする。

2 会計年度任用職員に別表第3の事由欄に掲げる事由がある場合(同表第10号及び第11号に掲げる場合にあっては、村長の定める会計年度任用職員に限る。)には、同表の期間欄に掲げる期間の無給の休暇を与えるものとする。

3 会計年度任用職員の特別休暇の取得単位は、1日又は1時間とする。

(特別休暇の承認)

第13条 特別休暇については、条例第14条の例により任命権者の承認を受けなければならない。

(特に必要と認める会計年度任用職員の勤務時間、休暇等)

第14条 村長が特に必要と認める会計年度任用職員の勤務時間、休暇等については、第3条から前条までの規定に関わらず、その職務の性質等を考慮して、任命権者が定めることができる。

(委任)

第15条 この規則に規定するもののほか、会計年度任用職員の勤務時間及び休暇等に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1

週の所定労働日数(週以外の期間により勤務日が定められている場合の年間所定労働日数)1週間当たりの所定労働時間

任用年数による付与日数

1年目

2年目

3年目

4年目

5年目

6年目

7年目以降

5日以上(217日以上)

10日

11日

12日

14日

16日

18日

20日

4日以下(216日以下)かつ29時間以上

10日

11日

12日

14日

16日

18日

20日

4日(169~215日)かつ29時間未満

7日

8日

9日

10日

12日

13日

15日

3日(121~168日)

5日

6日

6日

8日

9日

10日

11日

2日(73~120日)

3日

4日

4日

5日

6日

6日

7日

1日(48~72日)

1日

2日

2日

2日

3日

3日

3日

別表第2

事由

期間

(1) 会計年度任用職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる期間

(2) 会計年度任用職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる期間

(3) 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合で、会計年度任用職員が勤務しないことが相当であると認められるとき。

ア 会計年度任用職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該会計年度任用職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。

イ 会計年度任用職員及び当該会計年度任用職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該会計年度任用職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。

必要と認められる期間

(4) 会計年度任用職員が地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合

必要と認められる期間

(5) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、会計年度任用職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

(6) 会計年度任用職員の別表第4に定める親族が死亡した場合で、会計年度任用職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき

別表第4に定める期間

(7) 会計年度任用職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが認められるとき

連続する5日の範囲内において必要と認める期間

(8) 会計年度任用職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合

7月1日から9月30日までの間において別表第5に定める期間

(9) 会計年度任用職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年において5日(当該通院等が対外受精その他の村長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(10) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女子の会計年度任用職員が申し出た場合

出産の日までの申し出た期間

(11) 女子の会計年度任用職員が出産した場合

出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女子職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

(12) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の出産に伴い、職員が勤務しないことが相当であると認められる場合

村長が定める期間内における2日の範囲内の期間

別表第3

事由

期間

(1) 生後1年に達しない子(条例第5条の3第1項に規定する子を含む。第5号ア及びウを除き、以下同じ。)を育てる会計年度任用職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合

1日2回その都度必要と認める期間

(2) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する会計年度任用職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして村長の定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年度において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内で必要と認める期間

(3) 次に掲げる者(ウに掲げる者にあっては、会計年度任用職員と同居しているものに限る。)で負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下この号から第7号までにおいて「要介護者」という。)の介護その他の村長の定める世話を行う会計年度任用職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合

ア 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母、子及び配偶者の父母

イ 祖父母、孫及び兄弟姉妹

ウ 会計年度任用職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び会計年度任用職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で村長の定めるもの

一の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内で必要と認める期間

(4) 要介護者の介護をする会計年度任用職員が、当該介護をするため、任命権者が、村長の定めるところにより、会計年度任用職員の申出に基づき、当該要介護者ごとに、3回を超えず、かつ、通算して93日を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合

指定期間内において必要と認める期間

(5) 要介護者の介護をする会計年度任用職員が、当該介護をするため、当該要介護者ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合

当該連続する3年の期間内において1日につき2時間(当該会計年度任用職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)を超えない範囲内で必要と認められる期間

(6) 女子の会計年度任用職員が生理日における就業が著しく困難なたえ勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

(7) 会計年度任用職員が公務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

(8) 会計年度任用職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき場合(前2号に掲げる場合を除く。)

一の年度において村長が定める期間

(9) 会計年度任用職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき

必要と認められる期間

(10) 妊娠中の女子職員及び産後1年を経過しない女子の会計年度任用職員が母子保健法第10条に規定する保健指導又は同法第13条第1項に規定する健康診査を受ける場合

必要と認められる期間

(11) 妊娠中の女性の会計年度任用職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認める場合

正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日を通じて1時間を超えない範囲内でそれぞれ必要とされる時間

別表第4

忌引日数表

死亡した者

日数

配偶者

10日

血族

1親等の直系尊属(父母)

7日

同   卑属(子)

5日

2親等の直系尊属(祖父母)

3日

同   卑属(孫)

1日

2親等の傍系者(兄弟姉妹)

3日

3親等の傍系尊属(伯叔父母)

1日

姻族

1親等の直系尊属

7日

同   卑属

5日

2親等の直系尊属

3日

2親等の傍系者

3日

3親等の傍系尊属

1日

1 いわゆる代襲相続の場合において祭具等の継承を受けた者は、1親等の直系血族に準ずる。

2 葬祭のため遠隔の地に赴く必要がある場合には実際に要した往復日数を加算することができる。

別表第5

夏季休暇付与日数

1週間の勤務日数

5日以上

4日

3日

1年間の勤務日数

217日以上

169日~216日

121日~168日

付与日数

3日

2日

1日

山形村会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則

令和5年3月20日 規則第6号

(令和5年4月1日施行)