○山形村国民健康保険外来年間合算高額療養費未支給給付金支給要綱

令和5年1月31日

告示第2号

(目的)

第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第57条の2に規定する高額療養費の事務処理において、外来年間合算により高額療養費の支給対象となる被保険者に対して、村が行うべき申請勧奨を行わなかったことにより、当該高額療養費を受け取ることができなかった者に、山形村国民健康保険外来年間合算高額療養費未支給給付金(以下「未支給給付金」という。)を支給し、当該者に生じた不利益を是正するとともに、山形村国民健康保険の適正な運営の維持に資することを目的とする。

(支給の根拠)

第2条 未支給給付金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定に基づく支給とする。

(未支給給付金の支給対象者)

第3条 未支給給付金の支給を受けることができる者(以下、この条において「支給対象者」という。)は、山形村国民健康保険における外来年間合算による高額療養費の該当者で、村からの申請勧奨が行われないまま法に定められた期間を経過したため、時効により当該高額療養費の支給を受けることができなくなった者とする。ただし、村の福祉医療制度により、既に保険診療分に係る医療保険の自己負担分に相当する額の支給を受けている者は対象としない。

2 前項の規定において、支給対象者が既に死亡している場合は、その相続人を支給対象者とする。

(未支給給付金の額)

第4条 未支給給付金の額は、本来支給されるべきであった高額療養費で、法に基づき年度ごとに算定した額を合算した額に相当する額とする。

(未支給給付金の申請)

第5条 未支給給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、山形村国民健康保険外来年間合算高額療養費未支給給付金支給申請書兼請求書(様式第1号)を村長に提出するものとする。

(支給の決定等)

第6条 村長は、前条の申請に対して、その内容を審査し適当と認めたときは速やかに支給を決定し、山形村国民健康保険外来年間合算高額療養費未支給給付金支給決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するとともに、直ちに未支給給付金を支給するものとする。

(施行期日)

第1条 この告示は、公表の日から施行する。

(この告示の失効)

第2条 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

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山形村国民健康保険外来年間合算高額療養費未支給給付金支給要綱

令和5年1月31日 告示第2号

(令和5年1月31日施行)