○山形村出産・子育て応援給付金支給事業実施要綱

令和5年1月31日

告示第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、全ての妊婦・子育て家庭が安心して出産・子育てができる環境の充実を図るため、山形村出産・子育て応援給付金支給事業に関し、伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱(令和4年12月26日付け子発第1226第1号厚生労働省子ども家庭局長通知。以下「実施要綱」という)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(事業開始日)

第2条 実施要綱に規定する事業開始日は、令和5年2月1日とする。

(出産応援給付金の支給対象者)

第3条 出産応援給付金の支給対象となる者は、実施要綱に定める要件を満たすほか、申請日において本村に居住し、かつ住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する本村の住民基本台帳に記録されている者とする。ただし、村長が必要があると認めるときは、この限りではない。

(出産応援給付金の支給方法)

第4条 出産応援給付金の支給方法は、支給対象者の妊娠1回につき5万円を支給するものとする。ただし、村長が必要であると認める場合については、5万円に相当するものとして現金以外のもので支給することができるものとする。

(出産応援給付金の申請等)

第5条 出産応援給付金の申請は、村長が別に定める申請書により、村長が別に定める期間内に村長に申請を行うものとする。

(出産応援給付金の支給決定等)

第6条 村長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、出産応援給付金の支給の可否を決定し、当該申請者に対し、村長が別に定める支給決定通知書により通知するものとする。

(子育て応援給付金の支給対象者)

第7条 子育て応援給付金の支給対象となる者は、実施要綱に定める要件を満たすほか、申請日において本村に居住し、かつ住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する本村の住民基本台帳に記録されている者とする。ただし、村長が必要があると認めるときは、この限りではない。

(子育て応援給付金の支給方法)

第8条 子育て応援給付金の支給方法は、対象児童一人につき5万円を支給するものとする。ただし、村長が必要であると認める場合については、5万円に相当するものとして現金以外のもので支給することができるものとする。

(子育て応援給付金の申請等)

第9条 子育て応援給付金の申請は、村長が別に定める申請書により、村長が別に定める期間内に申請を行うものとする。

(子育て応援給付金の支給決定等)

第10条 村長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、子育て応援給付金の支給の可否を決定し、当該申請者に対し、村長が別に定める支給決定通知書により通知するものとする。

(給付金の返還等)

第11条 村長は、偽りその他不正の手段により出産応援金及び子育て応援給付金の支給を受けたことが判明したときは、給付金の支給の決定を取り消し、既に支給した給付金の全部又は一部を返還させることができるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第12条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、令和5年2月1日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

山形村出産・子育て応援給付金支給事業実施要綱

令和5年1月31日 告示第3号

(令和5年2月1日施行)