○山形村集落支援員設置要綱

令和5年2月1日

告示第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、人口減少や高齢化が進む本村において、地域の課題や実情を把握し、維持及び活性化を図るため、山形村集落支援員(過疎地域等における集落対策の推進要綱(平成25年3月29日付け総行応第57号、総行人第8号、総行過第11号。)で定める集落支援員をいう。以下「集落支援員」という。)を設置することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(活動内容)

第2条 集落支援員は、地域の実情に応じ、地域住民等と連携して、次に掲げる任務を行う。

(1) 地域の状況の調査及び点検に関すること。

(2) 地域の課題の把握、整理及び分析に関すること。

(3) 地域社会の維持及び地域の活性化並びに課題解決(以下この条において「地域の維持等」という。)に向けた協力体制づくり並びにその話合いの支援に関すること。

(4) 地域住民及び地域団体(地域を単位として組織された団体をいう。以下この条において「地域住民等」という。)と本村との連絡調整に関すること。

(5) 地域住民等が地域を主体的に運営するため形成する組織づくりを支援すること。

(6) 地域の維持等に係る具体的方策の提案及び実施に関すること。

(7) 地域住民等が主体的に実施する地域課題解決等の取組の支援に関すること。

(8) 地域の伝統及び文化の継承に関すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認めること。

(委嘱)

第3条 集落支援員は、心身が健康で集落の振興に意欲と見識を有する者で、区長が兼務し、村長が委嘱する。

(任期)

第4条 集落支援員の任期は、委嘱の日からその属する年度の末日までとする。ただし、再任は妨げない。

(身分証明書)

第5条 村長は、集落支援員に身分証明書(様式第1号)を交付するものとする。

2 集落支援員は、支援員活動に従事するときは、身分証明書を常に携帯し、請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 集落支援員は、身分証明書を他人に貸与し、若しくは譲渡し、又はこれを変更してはならない。

4 集落支援員は、身分証明書を紛失し、又は損傷したときは、直ちに村長に報告しなければならない。

5 集落支援員は、退任したとき、又は解嘱されたときは直ちに身分証明書を村長に返還しなければならない。

(報告)

第6条 集落支援員は、活動について、次に掲げる事項について報告しなければならない。

(1) 集落支援員活動内容等を記録した集落支援員活動報告書(様式第2号)を作成し、定期的に村長に報告しなければならない。

(2) 毎年度末までに当該年度の集落支援員実績報告書(様式第3号)を作成し、関係書類を添えて、村長へ提出しなければならない。

(守秘義務)

第7条 集落支援員は、常に誠意をもって任務に当たり、職務上知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(報償金等)

第8条 集落支援員の報償金及び活動に必要な経費については、1年の総額が40万円を超えない範囲で支払うものとする。

(解嘱)

第9条 村長は、集落支援員が次のいずれかに該当するときは、委嘱期間中であっても、これを解嘱することができる。

(1) 本人から解嘱の申出があったとき。

(2) 法令若しくはこの要綱に規定する事項に違反し、又は集落支援員としての任務を怠ったとき。

(3) 心身の故障のため、集落支援員としての活動に支障があり、又はこれに甚えないとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、村長が集落支援員として適当でないと認めたとき。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

画像

画像画像

画像

山形村集落支援員設置要綱

令和5年2月1日 告示第4号

(令和5年4月1日施行)