○山形村子どもたちの居場所支援事業実施要綱

令和5年2月20日

告示第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子どもたちが安心して過ごせる環境で、自己肯定感、人や社会と関わる力、生活習慣、学習習慣等、将来の自立に向けて生き抜く力を育むため、子どもたちの居場所事業(以下「事業」という。)を行うこととし、その実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象児童)

第2条 事業の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、小学3年生から小学6年生までとし、次の各号のいずれかに該当する児童とする。

(1) 様々な理由により保護者が家庭学習を見ることが日常的に難しい家庭の児童

(2) 発達に特性がある児童

(3) 学校に馴染めない児童

(4) その他村長が必要と認める児童

(実施場所)

第3条 事業を実施する場所は、次のとおりとする。

名称

位置

子どもたちの居場所

山形村2040番地1

(事業の内容)

第4条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 基本的な生活習慣形成を図るための支援の提供

(2) 学習習慣を身に付けるための学習支援の提供

(3) 人や社会と関わる力を育むための体験活動・交流活動の提供

(4) 保護者の相談に応じて行う助言その他の支援の提供

(5) その他第1条に掲げる目的を達成するために必要な業務の提供

(職員)

第5条 村長は、事業を実施する職員として、運営マネージャー、学習支援職員、学習支援補助員その他必要な職員を置く。

2 運営マネージャーは、業務を統括し、学習支援職員、学習支援補助員等を指揮監督する。

3 学習支援職員、学習支援補助員等は、運営マネージャーの指示を受け、業務に従事する。

(定員)

第6条 事業の定員は、30人とする。ただし、村長がやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。

(休日)

第7条 事業は、次に掲げる日には実施しない。

(1) 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月29日から翌年1月3日までの日

2 前項の規定にかかわらず、村長が特に必要と認めるときは、臨時に事業を実施し、又は実施しないことができる。

(実施時間)

第8条 事業を実施する時間(以下「実施時間」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ各号に定めるとおりとする。

(1) 平日 下校後から午後6時まで

(2) 学校休業日(山形村立小学校管理規則(平成12年山形村教育委員会規則第1号)第3条及び第4条に定める休業日) 午前8時30分から午後6時まで

2 前項の規定にかかわらず、村長が特に必要と認めるときは、実施時間を変更することができる。

(登録)

第9条 事業を利用しようとする対象児童の保護者は、あらかじめ「山形村子どもたちの居場所支援事業利用登録申請書」(様式第1号。以下「申請書」という。)を村長に提出し、登録を受けるものとする。

2 村長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、「山形村子どもたちの居場所支援事業利用登録決定通知書」(様式第2号)により当該保護者に通知するものとする。

3 事業を利用する対象児童の保護者(以下「利用者」という。)は、登録した事項を変更しようとするときは、「山形村子どもたちの居場所支援事業利用登録変更届」(様式第3号)により村長にその旨を届け出るものとする。

4 利用者は、事業の登録を廃止しようとするときは、利用を中止する3日前までに、「山形村子どもたちの居場所支援事業利用登録廃止届」(様式第4号)により村長にその旨を届け出るものとする。

(登録の取消し)

第10条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取消すことができる。

(1) 第2条に規定している要件に該当しなくなったとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、村長が不適当と認めたとき。

(費用負担)

第11条 村長は、事業に要する費用の実費相当額を限度として、利用者に負担を求めることができる。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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山形村子どもたちの居場所支援事業実施要綱

令和5年2月20日 告示第6号

(令和5年4月1日施行)