○山形村小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業実施要綱

令和5年2月20日

告示第7号

山形村小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業実施要綱(平成24年山形村告示第14号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第19条の3第3項に規定する医療費支給認定に係る在宅の小児慢性特定疾病児童等に対し、特殊寝台等の日常生活用具(以下「用具」という。)を給付すること(以下「給付」という。)により、日常生活の便宜を図ることを目的とする。

(用具の種目及び給付の対象者)

第2条 給付の対象となる用具の種目は、小児慢性特定疾病対策等総合支援事業実施要綱(平成29年5月30日付け厚生労働省健発0530第12号)(以下「国の要綱」という。)の別添1の「種目」欄に掲げる用具とし、その対象者は同表の「対象者」欄に掲げる児童福祉法(昭和22年法律第164号)第19条の3第3項に規定する医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等とする。ただし、山形村地域生活支援事業実施要綱(令和5年山形村告示第66号)第20条の日常生活用具給付事業により給付の対象となる用具の支給を受けられる者は、対象者から除く。

(給付の申請)

第3条 村長は、用具の給付を希望する18歳未満の対象者の保護者又は18歳以上の対象者本人(以下「申請者」という。)に対し、山形村小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業申請書(以下「申請書」という。)(様式第1号)に小児慢性特定疾病医療受給者証の写しを添えて申請させるものとする。

2 申請書を受理した村長は、当該対象者の身体の状況、介護の状況、家庭の経済状況及び住宅環境等を実地調査し、速やかに「山形村小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業調査表」(様式第2号)を作成すること。

(給付の決定)

第4条 村長は、内容を審査の上、用具の給付を行うかどうかを決定するものとする。

2 村長は、用具の給付を行うことを決定した場合には、山形村小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付決定通知書(様式第3号)及び山形村小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付券(以下「給付券」という。)(様式第4号)を、その申請を却下することを決定した場合には、山形村小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業却下決定通知書(様式第5号)を、それぞれ申請者に交付するものとする。

(用具の給付)

第5条 村長は、用具の給付を行う場合には、用具の製作又は販売を業とする者(以下「業者」という。)に委託して行うものとする。

2 村長は、業者の選定に当たっては、低廉な価格で良質かつ適切な用具が確保できるよう経営規模、地理的条件及びアフターサービスの可能性等を十分勘案の上決定するものとする。

3 用具の中には、診療報酬の対象となるものもあるが、当該用具については、診療報酬の対象となる範囲を超えるものについて給付すること。

4 用具の中には、当該用具を使うために付属品が必要な場合があるが、当該付属品については、その付属品がないと当該用具が機能しないといった場合においてのみ、当該用具とともに給付することができ、付属品のみの給付は認められない。

(費用の負担及び支払)

第6条 対象者の扶養義務者は、用具の給付を受けたときは、その収入の状況に応じて用具の給付に要する費用の一部を負担するものとする。

2 前項により扶養義務者が負担する額の基準は、国の要綱の別添2に定める額とする。なお、複数の用具の給付を受けている者についても、用具の数にかかわらず国の要綱の別添2に定める額とする。

3 扶養義務者は、用具を納付する業者に対し給付券を添えて、前項により負担することとされている額を支払うものとする。

4 村長は、用具を納付した業者からの請求により、給付に必要な用具の購入に要した額から前項により扶養義務者が直接業者に支払った額を減じた額を支払うものとする。

5 前項による費用の請求は、給付券を添付して行うものとする。

(用具の管理)

第7条 用具の給付を受けた者は、当該用具を給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならないものとする。

2 前項に違反した場合には、当該給付に要した費用の全部又は一部を返還させることがあるものとする。

(給付台帳の整備)

第8条 村長は、用具の給付の状況を明確にするため台帳を整備しておくものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年9月1日告示第73号)

この告示は、令和5年9月1日から施行する。

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山形村小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業実施要綱

令和5年2月20日 告示第7号

(令和5年9月1日施行)