○山形村産後ケア利用者負担軽減事業助成金交付実施要綱

令和5年3月20日

告示第17号

(趣旨)

第1条 この告示は、山形村産後ケア事業(平成30年山形村告示第14号)の利用をした者を対象に、利用者負担軽減を図るため、利用に要した費用の一部を助成する事業を実施することについて、山形村補助金等交付規則(平成23年山形村規則第6号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成対象者は、次に挙げる要件を満たす者とする。

(1) 山形村内に住所を有する者

(2) 山形村産後ケア事業を利用した者

(3) その他村長が必要と認める者

(助成額及び助成回数)

第3条 助成金の額は、1回あたり2,500円とし、1日を1回とする。ただし、助成日数は5日間までとする。

(助成金の申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者は、産後ケア利用後1年以内に、山形村産後ケア利用者負担軽減事業助成金交付申請書兼実績報告書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて村長に申請しなければならない。

(1) 山形村産後ケア事業利用決定通知書の写し

(2) 産後ケアに係る領収書の原本又は写し

(3) その他村長が必要と認める書類

(交付決定及び確定の通知)

第5条 村長は、交付申請があったときは、内容を審査のうえ、山形村産後ケア利用者負担軽減事業助成金交付決定通知書兼確定通知書(様式第2号)により行うものとする。

(助成金の返還)

第6条 村長は、虚偽の申請その他不正な手段により助成金の交付を受けた者があるときは、助成の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年11月1日告示第82号)

この告示は、公表の日から施行する

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山形村産後ケア利用者負担軽減事業助成金交付実施要綱

令和5年3月20日 告示第17号

(令和5年11月1日施行)