○山形村一時預かり事業等利用者費用軽減事業補助金交付実施要綱

令和5年3月20日

告示第18号

(趣旨)

第1条 この告示は、保育所等において、一時預かり事業等を利用した場合の利用者費用に対し、予算内で補助金を交付することに関し、山形村補助金交付規則(平成23年山形村規則第6号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(対象事業)

第2条 この告示において、補助金の対象となる事業(以下「一時預かり事業等」という。)は、村長に申請をした保育所等の施設において実施する次の各号に規定する事業のうち、いずれか一つとする。

(1) 平成20年度子育て支援対策臨時特例交付金(安心こども基金)の運営について(20文科初第1279号、雇児発第0305005号)の別添の一時預かり利用者負担軽減事業(以下「通知」という。)の2の(3)に規定する事業

(2) 子育て支援総合助成金実施要綱(平成27年11月17日付け27こ家第484号長野県県民文化部長通知)の別添3の家庭保育保護者支援事業実施要領(以下「実施要領」という。)の2の(1)に規定する事業

(交付対象者)

第3条 補助金の交付対象となる者は、次のとおりとする。

(1) 前条第1号に規定する事業にあっては、保育所等を利用していない満6歳未満の児童(満6歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある児童を含む。)の保護者であって、次のいずれかに該当するものとする。

 一時預かり事業を利用した日において生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者

 保護者及び当該保護者と同一の世帯に属する者が地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(当該年度分)を課されない者である場合(に掲げる場合を除く。)

 保護者及び当該保護者と同一の世帯の属する者について地方税法の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割(当該年度分)の額を合算した(以下「市町村民税所得割合算額」という。)額が77,101円未満である場合(及びに掲げる場合を除く。)

 山形村要保護児童対策地域協議会に登録された要支援児童及び要保護児童のいる世帯、その他村長が特に支援が必要と認めた世帯のうち、その児童及び保護者の心身の状況及び養育環境等を踏まえ、一時預かり事業の利用を促した者であって、一時預かり事業に係る利用者負担額を軽減することが適当であると認められる場合(からに掲げる場合を除く。)

(2) 前条第2号に規定する事業にあっては、満3歳未満の児童(満3歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある児童を含む。)の保護者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助の対象としない。

(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条第1項の規定による同法第19条第1項第1号、第2号又は第3号の認定を受け、特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業所に在籍している児童の保護者

(2) 法第30条の5第1項の規定による同法第30条の4第1号、第2号又は第3号の認定を受けた児童の保護者

(3) 村内に住所を有しない者(村長が特に必要と認める者を除く。)

(対象経費及び補助額)

第4条 補助金の交付対象となる経費及び補助額は、次のとおりとする。

対象経費

補助額

第2条第1号に規定する事業の利用者費用

次に掲げる対象者の区分に応じた額又は利用者費用の額のいずれか低い額

1 第3条第1項第1号アに規定する者 児童1人につき日額3,000円

2 第3条第1項第1号イに規定する者 児童1人につき日額2,400円

3 第3条第1項第1号ウに規定する者 児童1人につき日額2,100円

4 第3条第1項第1号エに規定する者 児童1人につき日額1,500円

第2条第2号に規定する事業の利用者費用

児童1人につき年額6,000円又は利用者費用の合計額のいずれか低い額。ただし、利用回数が4回未満の場合は、次に掲げる利用回数に応じた年額又は利用者費用の合計額のいずれか低い額

1 1回の利用 年額1,500円

2 2回の利用 年額3,000円

3 3回の利用 年額4,500円

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、山形村一時預かり事業等利用者費用軽減事業補助金交付申請書兼実績報告書兼請求書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添付して、村長に提出しなければならない。

(1) 一時預かり事業等の利用に係る領収書の原本

(2) その他村長が必要と認める書類

(交付決定及び確定の通知)

第6条 村長は、交付申請があったときは、内容を審査のうえ、山形村一時預かり事業等利用者費用軽減事業補助金交付決定通知書兼確定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(助成金の返還)

第7条 村長は、虚偽の申請その他不正な手段により助成金の交付を受けた者があるときは、助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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山形村一時預かり事業等利用者費用軽減事業補助金交付実施要綱

令和5年3月20日 告示第18号

(令和5年4月1日施行)