○山形村新生児聴覚検査費用補助金交付要綱
令和5年3月31日
告示第25号
(目的)
第1条 この要綱は、新生児等の聴覚機能の早期把握及び聴覚障がいへの早期対応に資するため、本村が発行した新生児聴覚検査受検票(補助券)を使用せずに医療機関又は助産所(国内に限る。)において新生児聴覚検査を実施した費用に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、山形村補助金等交付規則(平成23年山形村規則第6号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者は、検査日に村内に住所を有し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本村の住民基本台帳に記録されている新生児等の保護者とする。
2 規則第4条第3項の規定は適用しない。
(補助金額)
第3条 補助金額は、検査に要した費用と同額とし、5,000円を上限として新生児1人につき1回を限度とする。
(交付申請及び実績報告)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、原則として検査を実施した日から1年以内に、山形村新生児聴覚検査費用補助金交付申請書(実績報告書)兼請求書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて村長に提出するものとする。
(1) 未使用の新生児聴覚検査受検票(補助券)
(2) 検査費用が分かる領収書
(3) 聴覚検査の結果票又は結果が記録されている母子健康手帳
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。