○山形村国民健康保険人間ドック等受診費補助金交付要綱

令和5年3月31日

告示第28号

山形村国民健康保険精密健康診断受診費補助金交付要綱(平成28年山形村告示第16号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、山形村国民健康保険の保健事業において、人間ドック及び人間ドックと併せて受診する脳ドックの受診費に対して補助金を交付することで、人間ドックの受診促進と特定健康診査の受診率向上を図り、もって村民の生活習慣病予防及び健康増進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「人間ドック等」とは、人間ドック(特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準(平成19年厚生労働省令第157号)第2条各号に規定する項目を含むもの)及び脳ドックをいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象者は、35歳に達した山形村国民健康保険の被保険者で人間ドックを受診した者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当するものを除く。

(1) 人間ドックを受診した日の属する年度に村が実施する特定健康診査を受診した者

(2) 村税等(村税、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料、保育料、下水道受益者分担金、下水道使用料、水道料金及び清水高原簡易水道料金)に滞納(現年度分は除く。)がある者。ただし、国民健康保険税にあっては、滞納がある世帯に属する者

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付対象経費は、人間ドックの受診費とする。

(補助金額等)

第5条 補助金の額は、次に掲げる額とする。ただし、受診費が補助額に満たない場合又は受診費から補助額を差し引いた額が2,000円に満たない場合は、これらの額から1,000円を控除した額(1,000円未満は切り捨て)とする。

(1) 1日人間ドック 25,000円

(2) 1泊2日人間ドック 30,000円

2 第3条に規定する補助対象者が、同一の年度において脳ドックを受診したときは、前項に規定する補助金額に10,000円を加算する。ただし、当該脳ドックの受診費が10,000円に満たない場合は、当該受診費から1,000円未満の端数を切り捨てた額を加算する。

3 補助金は、1年度につき1回を限度として交付する。ただし、本人の責に因らないやむを得ない事情があり、村長が特に認めた場合はこの限りでない。

(交付申請等)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、長野県国民健康保険被保険者証を提示し、保健師又は管理栄養士による保健指導を受けた後、山形村国民健康保険人間ドック等受診費補助金交付申請書(兼実績報告書兼請求書)(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して村長に提出するものとする。

(1) 受診費の領収書の写し又は受診料を支払ったことがわかる書類の写し

(2) 人間ドック等の結果表の写し

(3) 特定健康診査簡易問診票(様式第1号の2)

2 前条第2項に係る交付申請は、人間ドック等をすべて終了した後に一括して行うものとする。

(交付決定等)

第7条 村長は、交付申請があったときは、内容を審査の上、補助金の交付を決定するとともに、額を確定し、山形村補助金等交付規則(平成23年山形村規則第6号)第6条及び第13条に基づき、山形村国民健康保険人間ドック等受診費補助金交付決定通知書(兼補助金確定通知書)(様式第2号)により通知するものとする。

(補助金の支払)

第8条 村長は、請求書に記載された指定の金融機関の口座に振り込むことによって、速やかに補助金を支払うものとする。

(補助金の取消及び返還)

第9条 村長は次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の決定(確定)を取り消し、又は既に交付した補助金の返還を命ずることができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき

(2) 不正の手段により、補助金の交付を受けたとき

(個人情報の保護)

第10条 村は、第6条第1項第2号及び第3号に規定する人間ドック等の結果表の写し及び特定健康診査簡易問診票を、特定健康診査等の実績データとして使用するものとし、その個人情報の取扱いについては、適正に管理しなければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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山形村国民健康保険人間ドック等受診費補助金交付要綱

令和5年3月31日 告示第28号

(令和5年4月1日施行)