○山形村低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)支給事業実施要綱
令和5年5月1日
告示第33号
山形村低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)支給事業実施要綱(令和3年山形村告示第38号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)の支給について」(令和5年4月10日こ支家第14号こども家庭庁支援局長通知)別紙支給要領に基づき、新型コロナウイルス感染症の長期化と食費等の物価高騰により家計の負担が増している低所得の子育て世帯(ひとり親世帯を除く。)に対して「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)」(以下「給付金」という。)を支給することに関し、必要な事項を定める。
(支給要件)
第2条 村は、次に掲げる要件のいずれかに該当する者(以下「支給対象者」という。)に対して給付金を支給する。
(1) 山形村低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)支給事業実施要綱(以下「前年度実施要綱」という。)に基づき令和4年度に支給された給付金(以下「前年度給付金」という。)の支給対象である者(以下「前年度支給対象者」という。)
(2) 前年度支給対象者以外で、次条第2項から第5項の規定により給付金の算定の基礎となる児童を養育する者であって、物価高騰の影響を受けて、令和5年1月以降の家計が急変し、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により村民税均等割が課されていない者又は条例で定めるところにより村民税均等割を免除された者と同様の事情にあると認められる者(当該者の1年間の収入見込額(令和5年1月から令和6年2月までの任意の1か月の収入に12を乗じて得た額をいう。)又は1年間の収入見込額(当該収入見込額から1年間の経費等の見込額を控除して得た額をいう。)が、村民税均等割が非課税となる水準に相当する額以下である者をいう。)
前年度給付金を受給した者(以下「前年度受給者」という。)のうち、「児童手当等受給・非課税者」(以下同じ。) | 令和4年4月1日以後に死亡した場合 |
前年度受給者のうち、「新規児童手当等受給・非課税者」(以下同じ。) | 支給要件に該当することが確認された日の翌日以後に死亡した場合 |
その他の支給対象者 | 申請後、給付金が支給されるまでの間に死亡した場合 |
(1) 児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者及び障害児入所施設等の設置者
(2) 法人
(給付金の支給額等)
第3条 給付金の支給額は、支給対象者が養育する対象児童1人につき5万円とする。
2 給付金の対象児童は、平成17年4月2日(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号。以下「施行令」という。)別表第3で定める程度の障害の状態にあり、認定を受けた特別児童扶養手当の支給額の算定の基礎となっている者については、平成15年4月2日、また前年度給付金の支給額の算定の基礎となっている者(以下「前年度支給対象者」という。)については、平成16年4月2日(同表第3で定める程度の障害の状態にあり、認定を受けた特別児童扶養手当の支給額の算定の基礎となっている者については、平成14年4月2日))から令和6年2月29日までの間に出生した児童(日本国内に住所を有する者又は児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)第1条で定める理由により日本国内に住所を有しない者に限る。)とする。
3 既に支給の決定がされている低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)(以下「ひとり親世帯給付金」という。)又は本給付金の算定の基礎とされた児童は、対象児童から除かれるものとする。
4 児童が異なる児童手当等受給・非課税者に養育されている場合、当該児童は、児童手当受給者に係る対象児童とし、特別児童扶養手当受給者に係る対象児童から除かれるものとする。
5 児童が異なる新規児童手当等受給・非課税者に養育されている場合、当該児童は、新規児童手当受給者に係る対象児童とし、新規特別児童扶養手当受給者に係る対象児童から除かれるものとする。
(支給対象者の区分及び支給要件)
第4条 給付金の支給要件は、支給対象者の区分に応じ、次の表のとおりとする。
支給対象者の区分 | 支給要件 |
前年度支給対象者 | 村が前年度給付金に係る支給事務(前年度実施要綱第5条第1項に定める「給付金受給辞退の届出書」の受理を含む。)を行った者であること |
前年度支給対象者以外の者 | 申請時点で村内に居住していること |
(申請不要の場合の支給方式)
第5条 村長は、前年度支給対象者(前年度実施要綱第5条第1項に定める「給付金受給辞退の届出書」の届出があった者を含む。)に対し、給付金の支給の申込みを行い、受給の意向を確認した上で、給付金の支給を決定する。支給対象者は、支給を希望しない場合、別紙様式第1号の給付金受給辞退の届出書により届出を行う。
(1) 前年度給付金支給口座振込方式 前年度給付金の振込時に指定していた児童手当又は特別児童扶養手当の支給口座に振り込む方式
(3) 窓口交付方式 口座への振込みによる支給が困難である場合に、支給対象者が村に別紙様式第2号の支給口座登録等の届出書を提出し、村が窓口で現金を交付することにより支給する方式
(申請を要する支給に係る申請受付開始日及び申請期限)
第6条 申請を要する給付金の支給に係る村の申請受付開始日は、次条第2項各号に掲げる申請方式ごとに村長が別に定める日とする。
2 申請期限は、やむを得ない場合を除き、令和6年2月29日までとする。ただし、令和6年3月分の児童手当又は特別児童扶養手当の認定又は額の改定の認定の請求をした者等への支給の申請については、令和6年3月15日までとする。
(申請を要する場合の支給方式)
第7条 申請により給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、別紙様式第3号の申請書(以下「申請書」という。)により申請を行うものとする。
(1) 郵送申請口座振込方式 申請者が申請書を郵送により村に提出し、村が申請者から指定された金融機関の口座に振り込む方式
(2) 窓口申請口座振込方式 申請者が申請書を直接村の窓口に提出し、村が申請者から指定された金融機関の口座に振り込む方式
(3) 窓口交付方式 申請者が申請書を郵送により、又は直接村の窓口に提出し、村が窓口で現金を交付することにより支給する方式
(代理による申請)
第8条 前条第1項の申請は、給付金の支給を受けようとする支給対象者が指定した者を代理として行うことができる。
(支給の決定)
第9条 村長は、申請書を受理したときは、内容を審査した上で速やかに支給を決定し、第7条第2項各号に掲げる方式により給付金を支給する。
(給付金の支給等に関する周知)
第10条 村長は、給付金の支給事業の実施に当たり、支給対象者及び支給対象児童の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法により住民への周知を行う。
(申請が行われなかった場合等の取扱い)
第11条 村長が前条の規定に基づく周知を行ったにもかかわらず、申請期限までに申請を行わなかった者については、給付金の受給を辞退したものとみなす。
3 第9条の規定による支給において、申請手続きの不備等により振込みができなかった場合で、本人による補正等が行われないなど申請者の責に帰すべき事由により支給決定日の翌日から30日を経過した日(ただし、令和6年3月31日を超えない日)までに振込みが完了しないときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第12条 村長は、給付金を受給した者が支給対象者の要件に該当していない等の不正の手段により給付金を受給したことが判明した場合、当該者に対し給付金の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第13条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。