○山形村新型コロナウイルスワクチン個別接種協力金支給要綱
令和5年5月30日
告示第36号
(趣旨)
第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号)附則第7条の規定に基づき実施される新型コロナウイルス感染症に係るワクチン(以下「ワクチン」という。)の円滑な接種を促進するため、一定期間継続してまとまった規模の個別接種を行う医療機関に対し、予算の範囲内で協力金を支給することについて、必要な事項を定めるものとする。
(支給対象事業等)
第2条 協力金の支給の対象となる事業は別紙(略)のとおりとし、支給額は次に定める額とする。
事業名及び区分 | 支給額 | ||
接種回数及び接種施設数増加事業 | 診療所における取組 | 週100回以上の接種を4週間以上 | 週100回以上の接種をした週における接種回数に2,000円を乗じて得た額 |
(遵守事項)
第3条 協力金の受給に当たっては、次の各号に掲げる事項を遵守するものとする。
(1) 集合契約(新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する医療機関向け手引き(令和3年1月18日付け健健発0118第2号厚生労働省健康局健康課長通知別添。以下「手引き」という。)第4章1の市町村との委託契約をいう。)により市町村と委託契約を締結すること。
(2) ワクチンの供給について市町村の指示に従うとともに、接種に当たっては手引きを遵守すること。
(3) 接種実績の報告を市町村に適切に行うこと。
(4) ワクチンの各日の接種回数について、接種を受けた者の接種券付き予診票の写し又は控え等により、客観的に証明できるものを保存すること。
(協力金の請求等)
第4条 協力金の支給を受けようとする者(以下「請求者」という。)は、次の各号に掲げる書類を村長に提出するものとする。
(1) 請求書
(2) 実績報告書
(3) その他村長が必要と認める書類
(支給の決定等)
第5条 村長は、前条の請求があったときは、当該請求に係る書類等を確認し、協力金の支給の決定をしたときは、請求者に対し、支給額及び支給予定日を文書により通知するものとする。
(協力金の返還)
第6条 村長は、偽りその他不正の手段により協力金の支給を受けた者に対し、支給した協力金の返還を求めることができる。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、協力金の支給等について必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。