○山形村子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱
令和5年7月1日
告示第38号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第10条の2の規定及び「市区町村子ども家庭総合支援拠点」設置運営要綱(平成29年3月31日付雇児発0331第49号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知。以下「国支援拠点設置運営要綱」という。)に基づき、子ども(満18歳に満たない者をいう。以下同じ。)及びその家庭(里親及び養子縁組を含む。以下同じ。)並びに妊産婦(母子保健法(昭和40年法律第141号)第6条第1項に規定する妊産婦をいう。以下同じ。)等の福祉に関し、必要な実情の把握に努め、情報の提供を行い、家庭その他からの相談に応じ、調査及び指導を行うとともに、関係機関との連絡調整その他必要な支援を行うため、山形村子ども家庭総合支援拠点(以下「支援拠点」という。)の設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱に規定する用語の意義は、法及び国支援拠点設置運営要綱に規定する用語の例による。
(実施主体)
第3条 支援拠点の実施主体は、山形村とする。ただし、村長は、業務を適切かつ確実に実施することができると認められる社会福祉法人等にその一部を委託することができる。
(設置場所)
第4条 支援拠点は、教育委員会事務局子育て支援課に置く。
(業務内容)
第5条 支援拠点は、村内に所在するすべての子ども及びその家庭並びに妊産婦等を対象として、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 子ども家庭支援全般に係る業務
(2) 要支援児童及び要保護児童等並びに特定妊婦等への支援業務
(3) 関係機関との連絡調整
(4) その他の必要な支援
(職員の配置)
第6条 支援拠点は、前条に掲げる業務の適切な遂行を図るため、国支援拠点設置運営要綱に定める子ども家庭総合支援の職務を行う職員を配置するものとする。
(関係機関との連携)
第7条 支援拠点は、業務の適切な遂行を図るため、関係課、関係機関等と情報共有を含む連携を図るものとする。
(守秘義務)
第8条 第5条に規定する業務に従事する者は、個人情報の取扱いに注意し、正当な理由なく、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年7月1日から施行する。