○山形村新型コロナウイルス感染症対応原油価格・物価高騰重点支援金交付要綱
令和5年7月1日
告示第39号
(目的)
第1条 新型コロナウイルス感染症等により原油価格・物価が高騰し、多大な影響を受けている福祉サービス事業所及び保育所(以下「給付対象事業所」という。)の事業継続への支援を目的に、村が交付する新型コロナウイルス感染症対応原油価格・物価高騰重点支援金(以下「支援金」という)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において交付対象事業所とは、公設及び組合立の事業所を除く次に掲げる事業所とする。
(1) 介護保険法に規定する次の事業所
訪問介護(総合事業を含む)、訪問看護(サテライト型を含む)、通所リハビリテーション、通所介護(サテライト型及び総合事業を含む)、小規模多機能型居宅介護、居宅介護支援事業所
(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する次の事業所
居宅介護、重度訪問介護、行動援護、生活介護、就労継続支援B型、共同生活援助
(3) 児童福祉法に規定する障害児通所支援を行う次の事業所
放課後等デイサービス、児童発達支援
(4) 山形村が指定する計画相談支援事業所及び障害児相談支援事業所
(5) 児童福祉法の規定により認可された保育所
(交付の対象者)
第3条 支援金の交付を受けることができる対象事業所は、次の各号のいずれにも該当する事業所とする。
(1) 令和5年7月1日現在、村内に所在地を有する給付対象事業所
(2) 山形村暴力団排除条例(平成24年山形村条例第3号)第2条に規定する暴力団及び暴力団員又は暴力団員と密接な関係を有する事業所でないこと。
(支援金の額)
第4条 支援金の額は、別紙1のとおりとし、交付回数は1回限りとする。
2 支援金の申請期間は令和5年7月10日から令和5年8月31日までとする。
(交付の決定)
第6条 村長は、支援金の交付決定を認めたときは、新型コロナウイルス感染症対応原油価格・物価高騰重点支援金交付決定通知書(様式第2号)により交付対象事業所へ通知するものとする。
(決定の取消し及び支援金の返還)
第7条 村長は、交付対象事業所が次の各号のいずれかに該当するときは、支援金の交付決定を取り消し、既に交付した支援金があるときは、返還を命ずることができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により給付金の交付決定を受けたとき。
(3) その他村長が不適当と認める行為があったとき。
2 前項の規定により支援金の返還を命ぜられた交付決定者は、村長が定める期限までに当該支援金を返還しなければならない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和5年7月1日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は令和6年3月31日限り、その効力を失う。
別紙1(第4条関係)
交付対象事業交付金額
事業名 | 給付金額 | ||
複合 | 1 | 小規模多機能型居宅介護事業所 | 1事業所 20万円 |
居住 | 2 | 共同生活援助 | |
通所系 | 3 | 通所介護事業所※1 ※3 ※6 | 1事業所 10万円 |
4 | 通所リハビリテーション事業所※2 | ||
5 | 生活介護※6 | ||
6 | 就労継続支援B型 | ||
7 | 放課後等デイサービス※4 | ||
8 | 児童発達支援※4 | ||
訪問系 | 9 | 訪問介護事業所 | 車1台 1万円 ※5 |
10 | 訪問看護事業所※3 | ||
11 | 居宅介護 | ||
12 | 重度訪問介護 | ||
13 | 行動援護 | ||
居宅 | 14 | 居宅介護支援事業所 | |
計画相談 | 15 | 計画相談支援 | |
16 | 障害児相談支援 | ||
認可保育所 | 1か所20万円 |
※1 同一の通所介護事業所で介護サービス、介護予防・日常生活支援総合事業を実施している場合は「1か所」と数える。
※2 同一の通所リハビリテーション事業所で介護サービス、介護予防サービスを実施している場合は「1か所」と数える。
※3 サテライト型事業所においても「1か所」と数える。
※4 同一の障害児通所支援事業所で放課後等デイサービスと児童発達支援を実施している場合は「1か所」と数える。
※5 車は法人や事業所が所有するものを対象とし、個人所有の車は対象外とする。また、車を事業所間で共用している場合は、いずれかの事業に計上とする。
※6 共生型の事業所は、本体事業所の指定を受けている区分で「1か所」と数える。