○心身障害者扶養共済制度補助金交付要綱
令和5年9月1日
告示第45号
(目的)
第1条 この要綱は、心身障害者の保護者の相互扶助精神に基づき、保護者が死亡し、又は重度障害となった後にその扶養していた心身障害者に年金を支給するための、長野県心身障害者扶養共済制度に加入している保護者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、山形村補助金等交付規則(平成23年山形村規則第6号)に定めるもののほか、必要の事項を定めるものとする。
(交付対象)
第2条 この要綱の補助対象となるものは、村内に住所を有し長野県心身障害者扶養共済制度に加入し、掛金を納付している者
(補助金申請)
第3条 捕助金を受けようとする者は、心身障害者扶養共済掛金補助金申請書に掛金を納付したことを証明する領収書等を添付し、村長に提出するものとする。
(補助金の決定)
第4条 村長は、前条の申請があったときは、内容を審査し適当と認めたときは、心身障害者扶養共済掛金補助金交付決定通知書を申請者に交付するものとし、不適当と認めたときは、その旨申請者に通知するものとする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、掛金を納付した額の3分の2以内とする。
(捕助金の請求)
第6条 補助金を請求しようとする者は、心身障害者扶養共済掛金補助金請求書により、村長に提出するものとする。
(補助金の交付決定の取り消し)
第7条 村長は、補助金の交付決定後、偽りその他不正手段により、補助金交付申請をしたことが分かったときは、補助金交付決定を取り消すものとする。
(補助金の返還)
第8条 村長は、偽りその他不正手段により、補助金の支給を受けた者があるときは、当該補助金を返還させるものとする。
附則
この告示は、令和5年9月1日から施行する。