○住宅改修支援事業及び短期入所振替利用援助事業実施要綱

令和5年9月1日

告示第46号

(目的)

第1条 この要綱は、介護予防・生活支援事業の一環として居宅介護住宅改修費の支給の対象となる住宅改修について、居宅介護住宅改修費又は居宅支援住宅改修費の支給の申請に係る理由書の作成を実施した者及び、介護保険サービスにおいて、訪問通所サービスの区分支給限度額を短期入所利用に振替希望する者に必要な相談・援助を行う居宅介護支援事業者に対し助成金を支給するに当たり、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象)

第2条 この要綱の助成の対象となる者は、次の各号に定めるところによる。

(1) 居宅介護住宅改修費又は居宅支援住宅改修費の支給の申請に係る理由書の作成を実施した者又はその者が属する居宅介護支援事業者

(2) 介護保険サービスにおいて、訪問通所サービスの区分支給限度額を短期入所利用に振替希望する者に対し必要な相談・援助を行う居宅介護支援事業者

(有効期間)

第3条 前条に定める助成の対象となる者のうち、第2号に定める交付対象は、平成13年12月31日までのものに限る。

(助成金の申請及び交付)

第4条 助成金を受けようとする者は、住宅改修支援事業請求書(様式第1号)又は短期入所振替利用援助事業請求書(様式第2号)を村長に提出するものとする。

2 助成金の交付は、第2条第1号に規定する者は居宅介護住宅改修費又は居宅支援住宅改修費の支給の申請に係る理由書の提出により、また、第2条第2号に規定する者は、介護保険短期入所への振り替え特例措置申請書の提出のあったことを確認した上で交付するものとする。

(助成金の額)

第5条 助成金の額は次のとおりとする。

(1) 第2条第1号に規定する者については、1件につき2,000円とする。

(2) 第2条第2号に規定する者については、1件につき1月2,000円とする。

(助成金交付の取消し)

第6条 村長は、助成金の交付後、偽りその他不正手段により、助成金申請をしたことが分かったときは、助成金交付を取消すものとする。

(助成金の返金)

第7条 村長は、偽りその他不正手段により、助成金の支給を受けた者があるときは、当該助成金を返還させるものとする。

この告示は、令和5年9月1日から施行する。

画像

画像

住宅改修支援事業及び短期入所振替利用援助事業実施要綱

令和5年9月1日 告示第46号

(令和5年9月1日施行)