○山形村重度心身障害者(児)タクシー利用料金助成事業実施要綱
令和5年9月1日
告示第48号
(目的)
第1条 この要綱は、歩行困難な重度心身障害者(児)が村外の医療機関等に通院、通所するにあたり、電車、バス等の通常の交通機関を利用することが困難なため、タクシーを利用する場合に、その料金の一部を助成することにより、当該心身障害者(児)と、その世帯の経済的負担の軽減をはかることを目的とする。
(受給資格者)
第2条 助成を受けようとする者(以下「受給資格者」という。)は、次の各号の全てに該当する者とする。ただし、地方税法(昭和25年法律第226号)第162条に規定する自動車税若しくは同法第454条に規定する軽自動車の減免を受けた者又は山形村重度心身障害者(児)自動車燃料助成事業実施要綱第3条の助成を受けている者は対象者としない。
(1) 山形村に居住し、住民基本台帳に記録されている者
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受け、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)第5条第3項別表第5号に規定する下肢又は体幹機能障害、内部障害並びに視覚障害の1級及び2級に該当する者又は知的障害者福祉法に基づく療育手帳制度の実施について(昭和48年厚生省発児第156号)に定める重度の障害を有する者
(3) その他村長が特に必要と定める者
(申請等)
第3条 受給資格者は、助成を受けようとするときは、山形村重度心身障害者(児)タクシー利用料金助成回数乗車券交付申請書(様式第1号)により村長に申請しなければならない。
(助成対象タクシー)
第4条 この要綱による助成は、前条第2項の規定により助成の決定を受けた者(以下「受給者」という。)が一般乗用旅客自動車運送事業を営む法人又は個人で松本地区タクシー協議会集金組合(以下「組合」という。)に加入している者が運行の用に供しているタクシーを利用した場合に行うものとする。
(助成額及び助成限度)
第5条 助成額は利用1回につき500円とし、助成の対象となる利用回数は、年間24回とする。
2 乗車券の交付枚数は、交付決定をした日の属する月からその年度の3月までの月数に2を乗じた数とする。ただし、受給者が当該年度において交付決定前に受給資格を有していたときは、受給資格を有するに至った月から当該年度の3月までの月数に2を乗じた数とする。
(利用方法)
第7条 受給者は、第4条に規定するタクシーを利用するときは、降車の際身体障害者手帳又は療育手帳を呈示し、乗車券1枚を利用タクシーの運転に手渡すとともに、タクシー料金から乗車券に表示してある500円を控除した額を当該運転者に支払うものとする。
2 乗車券は、1回の乗車について複数枚利用できないものとする。
3 組合は、毎月の使用済みの乗車券を添付して、翌月10日までに村長に請求するものとする。
(有効期限)
第8条 乗車券の使用有効期限は、交付年度の3月31日とする。
(保護者)
第9条 受給者が第3条に規定する申請及び乗車券の管理をすることができない事情があるときは、受給者を養護し生計を一にしている者(以下「保護者」という。)が代わって当該申請及び乗車券の管理をすることができるものとする。
(1) 死亡したとき。
(2) 障害程度の変更により受給資格が無くなったとき。
(3) 山形村に住所を有しなくなったとき。
(4) その他村長が必要と認めるとき。
(紛失、破損等の届出)
第11条 受給者又は保護者は、乗車券を紛失し、破損し、若しくは汚損し、又は乗車券を盗まれたときは、速やかに山形村重度心身障害者(児)タクシー利用料金助成回数乗車券紛失・破損等届(様式第5号)に、破損し、又は汚損した乗車券を添えて村長に提出しなければならない。
2 村長は、前項の届出があったもののうち、やむを得ないものと認める者に乗車券を再交付することができる。
(譲渡又は担保の禁止)
第12条 受給者は、乗車券を他人に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(乗車券の返還)
第13条 村長は受給者がこの要綱に違反したとき、その他不正に乗車券の交付を受けたときは、交付済の乗車券を返還させることができるものとする。
2 前項の場合において、受給者がすでに使用した乗車券については、金銭により返還させることができるものとする。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、実施に関し、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年9月1日から施行する。