○山形村重度心身障害者(児)自動車燃料費助成事業実施要綱
令和5年9月1日
告示第49号
(目的)
第1条 この要綱は、歩行困難な重度心身障害者(児)が村外の医療機関等の通院・通所するにあたり、電車、バス等の通常の交通機関を利用することが困難なため、自家用自動車を利用する場合に、その燃料費の一部を助成することにより、その世帯の経済的負担の軽減を図り、もって在宅重度心身障害者(児)の福祉の増進を図ることを目的とする。
(受給資格者)
第2条 助成を受けようとする者(以下「受給資格者」という。)は、次の各号の全てに該当する者とする。ただし山形村重度心身障害者(児)タクシー利用料金助成事業実施要綱第3条の助成を受けている者は対象者としない。
(1) 山形村に居住し、住民基本台帳に記録されている者
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受け、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)第5条第3項別表第5号に規定する下肢又は体幹機能障害、内部障害並びに視覚障害の1級及び2級に該当する者又は知的障害者福祉法に基づく療育手帳制度の実施について(昭和48年厚生省発児第156号)に定める重度の障害を有する者
(3) 地方税法(昭和25年法律第226号)第162条に規定する自動車税又は同法第454条に規定する軽自動車税の減免を受けている者
(4) その他村長が特に必要と定める者
(申請等)
第3条 受給資格者は、助成を受けようとするときは、山形村重度心身障害者(児)自動車燃料費助成申請書(様式第1号)により、村長に申請しなければならない。
(助成額)
第4条 助成額は、1ケ月当たり1,000円とし、前条第2項の規定による助成決定をした日の属する月からその年度の3月までの月数を乗じた額を限度額とし、その間に供給を受けた燃料費を対象とする。ただし、助成の決定を受けた者(以下「受給決定者」という。)が当該年度において助成決定前に受給資格を有していたときは、受給資格を有するに至った月から当該年度の3月までの月数を乗じた額を限度額とする。
(請求)
第5条 受給決定者は、助成金の支給を受けようとする場合には、3月末日までに、山形村重度心身障害者(児)自動車燃料費助成金支給請求書(様式第3号)に領収書等を添付して村長に請求するものとする。
(支払)
第6条 村長は、前条の請求があったときは、内容を審査し、助成金額を決定のうえ、助成金を受給決定者の指定預金口座へ振り込むものとする。
(資格喪失)
第7条 第2条に規定する要件を欠いた者は、要件を欠いた日に助成を受ける資格を喪失したものとする。
(返還)
第8条 村長は、偽りその他の不正により助成金を受けた者があるときは、当該助成金を返還させることができる。
(1) 第2条に定める要件に変更を生じたとき。
(2) 氏名・住所を変更したとき。
(3) 死亡したとき。
(4) 使用自動車を変更したとき。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、実施に関し必要な事項は村長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年9月1日から施行する。