○山形村国民健康保険滞納者対策事務処理要綱
令和5年9月1日
告示第50号
(趣旨)
第1条 この要綱は、国民健康保険税(以下「保険税」という。)を滞納している世帯主に対する、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第9条第3項から第6項までの規定による被保険者証の返還及び被保険者資格証明書(以下「資格証明書」という。)の交付、及び第63条の2第1項から第3項までの規定による保険給付の支払の一時差止め及び当該一時差止めに係る保険給付の額からの滞納している保険税額の控除並びに国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「規則」という。)第7条の2第2項の規定による短期被保険者証の交付を行うに当たり、事務処理の円滑化と公平を期すため必要な事項について定めるものとする。
(資格証明書の交付対象者)
第2条 村長は、法第9条第3項の規定により、災害その他の政令で定める特別の事情がないにもかかわらず、保険税の納期限から規則第5条の6に定める期間(1年間)を経過しても保険税を納付しない世帯主(当該世帯に属する被保険者のすべてが原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疫病医療費の支給その他規則第5条の5に定める医療に関する給付(以下「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の規定による医療費等」という。)を受けることができる世帯主を除く。)に対し被保険者証の返還を求め、資格証明書を交付するものとする。
2 第1項の規定にかかわらず村長は、法第9条第4項の規定により、規則で定める期間を経過しない場合においても被保険者証の返還を求めることができるものとする。
(弁明の機会の付与)
第3条 村長は、前条の規定により被保険者証の返還を求めようとするときは、行政手続法(平成5年法律第88号)第30条の規定により弁明の機会を付与する旨の通知をするものとする。
2 弁明のあったときは、速やかに審査委員会を開き、弁明内容について審査するものとする。
(審査委員会)
第4条 村長は、被保険者証の返還についての弁明の審査のため、審査委員会を設置する。
2 審査委員会は次の職員をもって構成する。
(1) 国保主管課長、国保担当係長、国保担当職員
(2) 税主管課長、国保税徴収担当係長、国保税賦課徴収担当職員
3 審査委員会に委員長を置き、国保主管課長をもって充てる。委員長に事故あるときは税主管課長がその職務を代行する。
4 審査委員会は委員長が招集する。
5 審査委員会の庶務は国保主管課が所管する。
(資格証明書の交付)
第5条 村長は、資格証明書を交付するに当たっては、文書により交付済の被保険者証の返還を求め、この被保険者証の返還を受けるものとする。
2 前項の規定により被保険者証の返還を求められたにもかかわらず返還に応じない者に対し、山形村国民健康保険条例第21条の規定により過料を科するものとする。
3 第1項の規定により被保険者証の返還を求めた場合において、その被保険者証の有効期限が切れた場合には、当該被保険者証の返還があったものとみなす。
4 村長は、被保険者証の返還があったときは、速やかに当該世帯主に対しその世帯に属する被保険者に係る資格証明書を交付することとする。
(被保険者証の交付)
第6条 村長は、資格証明書の交付を受けている世帯主が次の各号に該当するに至ったときは、被保険者証を交付するものとする。
(1) 滞納保険税を完納したとき。
(2) 世帯に属する被保険者のすべてが「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の規定による医療費等」を受けることができることとなったとき。
(3) 災害その他の政令で定める特別の事情があると認められたとき。
(4) 滞納額が著しく減少したとき。
(保険給付の一時差止めの対象者)
第7条 村長は、法第63条の2第1項の規定により、災害その他の政令で定める特別の事情がないにもかかわらず、規則第32条の2に定める期間(1年6月)を経過しても保険税を納付しない者に対し、保険給付の全部又は一部を一時差止めるものとする。
2 村長は、法第63条の2第2項の規定により、規則で定める期間を経過しない場合においても、保険給付の全部又は一部を一時差止めることができるものとする。
(一時差止め額からの滞納額の控除)
第9条 村長は、法第63条の2第3項の規定により、資格証明書の交付を受けている世帯主であって、保険給付の一時差止めがなされた者が、なお滞納している保険税を納付しない場合には、当該一時差止めを行った保険給付の額から滞納額を控除できるものとする。
2 前項の控除を行うに当たっては、あらかじめ当該世帯主あてその旨の通知をするものとする。
(短期被保険者証の交付)
第10条 村長は、保険税を滞納している世帯主に対し、納付相談の機会を確保するため、通例定める期限より有効期限の短い被保険者証を交付できるものとする。
(短期被保険者証の切替え)
第11条 村長は、滞納者が国民健康保険税の滞納額(以下「滞納額」という。)を完納したとき又は滞納者が次のいずれかに該当するときは、交付済みの短期被保険者証と引換えに、有効期限を更新期日後最初に到来する9月30日とする被保険者証を交付する。
(1) 滞納額を分割して納付する旨の誓約書を村長に提出し、かつ、当該誓約書の納付方法を現に履行し、当該滞納者が交付を受けている被保険者証の有効期限までに完納が見込めるとき。
(2) その他村長が特に認めるとき。
第12条 村長は、短期被保険者証の交付等に関する書類を整備し、その状況を把握しておかなければならない。
附則
この告示は、令和5年9月1日から施行する。