○山形村放置自動車等の処理に関する要綱

令和5年9月1日

告示第51号

(目的)

第1条 この要綱は、山形村の良好な生活環境を保全し、地域の美観の保持を図るため、放置自動車等の処理に関し必要な事項を定め、もって村民の快適な生活環境を確保することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公共の場所 道路、河川、森林、公共施設その他公共の用に供されている場所で、村が管理しているものをいう。

(2) 自動車等 道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車をいう。

(3) 放置自動車等 公共の場所等に正当な権原を有せずして長期間にわたり置かれている自動車等をいう。

(4) 自動車所有者等 自動車等の所有権又は使用権を現に有する者又は最後に有した者及び自動車等を放置した者又は放置させた者をいう。

(放置自動車等を発見した場合の措置)

第3条 村長は、公共の場所において放置自動車等の疑いのある自動車等を発見したときは、自動車等の存する場所の管理者、関係機関及び周辺住民から、放置されていた期間、状況、自動車所有者等を調査するものとする。

2 村長は、公共の場所以外の場所において放置自動車等を発見した場合で、美観の保持及び住民の快適な生活環境の維持その他公益上の必要があると認めるときは、当該場所の土地所有者等の同意を得て前項の規定による調査をすることができる。

3 村長は、第1項及び第2項の規定による調査により、当該自動車等が放置自動車等であることを確認したときは、放置自動車等確認台帳(様式第1号)を調整した後、当該自動車等に警告書(様式第2号)を貼付するとともに、除却及び処分する旨の告示(様式第3号)をするものとする。

4 前項に規定する警告書貼付期間及び告示期間は、1月とする。

(撤去勧告)

第4条 村長は、前条第3項の規定により調査した結果、放置自動車等と確認した自動車等で、自動車所有者等が確認できたものについては、当該自動車所有者等に対して放置自動車等を速やかに撤去するよう勧告することができる。

(一般廃棄物としての認定)

第5条 村長は第3条第1項及び第2項の規定による調査において自動車所有者等が確認できなかった場合又は自動車所有者等は確認できたがその者の住所若しくは居所その他連絡先が不明な場合で、かつ、第3条第3項の規定により貼付した警告書が1月以上貼付されていた場合において、放置自動車等が次の各号のいずれかに該当するときは、当該放置自動車等を一般廃棄物として認定することができる。

(1) 法第11条第1項に規定する自動車登録番号標若しくは法第73条第1項に規定する車両番号標その他これらに類する標識が滅失し、又は判読が困難な程度にき損し、かつ、法第7条第1項第2号に規定する車台番号又はこれに類する車体の刻印若しくは表示が滅失し、又は判読困難な程度にき損しているとき。

(2) 機能の全部又は一部を喪失し、自動車としての本来の用に供することが困難であると村長が認めるとき。

(3) 放置自動車等の状況及び関係機関の調査等から勘案して、投棄の意思が明らかであると村長が認めるとき。

(撤去、処分)

第6条 村長は前条の規定による認定をしたときは、当該放置自動車等を撤去し、処分することができるものとする。ただし、公共の場所以外の場所に存する放置自動車等については、美観の保持及び村民の快適な生活環境の維持その他公益上の必要があると認める場合に限り、当該場所の土地所有者等の同意を得てこれを行うものとする。

(記録簿の調整)

第7条 村長は放置自動車等の撤去及び処分が完了したときは、放置自動車等撤去、処分記録簿(様式第4号)を調整し、保管するものとする。

(費用の請求)

第8条 村長は、放置自動車等を前6条の規定により撤去し、処分を行った後にその自動車所有者等が判明したときは、その者に対して撤去及び処分に要した費用を請求することができる。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、令和5年9月1日から施行する。

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山形村放置自動車等の処理に関する要綱

令和5年9月1日 告示第51号

(令和5年9月1日施行)