○山形村不当要求行為等対策要綱

令和5年9月1日

告示第52号

(目的)

第1条 この要綱は、職員が公務を遂行するうえで受ける不当要求行為等に対し、組織的取組みを行う事により、当該事案に適切に対処し、もって職員の安全と事務事業の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「職員」とは、次の各号に掲げる者をいう。

(1) 山形村職員定数条例(昭和31年山形村条例第1号)第2条に規定する者(企業会計職員も含む。)

(2) 村長、副村長、教育長

(不当要求行為等)

第3条 この要綱において「不当要求行為等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 暴力行為を用い不当な要求をする行為

(2) 威圧的言動により職員に嫌悪の情を抱かせ不当な要求を強要する行為

(3) 正当な理由もなく面会を強要する行為

(4) 正当な権利行使を仮装した違法な手段又は社会常識を逸脱した手段により金銭又は権利を不当に要求する行為

(5) 正当な手続きによることなく、行為又は不作為を求める行為

(6) 前各号に掲げるもののほか、庁舎等の公共施設の保全及び秩序の維持並びに職員の事務事業の執行に支障を生じさせる行為

(不当要求行為等対策委員会の設置)

第4条 不当要求行為等の対策事項を協議検討するため、不当要求行為等対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員会の組織)

第5条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副村長をもって充てる。

3 副委員長は、総務課長をもって充てる。

4 委員長は、会議を統括し、委員会を代表する。

5 委員長が不在の時又は委員長に事故ある時は、副委員長がその職務を代理する。

6 委員は、別表第1に掲げる課長等の職員をもって充てる。

7 委員会の庶務は、総務課において行う。

(委員会)

第6条 委員長は必要に応じて委員会を招集し、その議長となる。

2 委員長が必要と認める場合は、委員会に他の職員の参加を認めることができる。

3 委員長は、緊急に不当要求行為等の対策を協議検討する必要があると認めるときは、一部の委員若しくは必要な職員又は関係機関の者により協議検討することができる。

(事業)

第7条 委員会は、次の事業を行う。

(1) 不当行為等の対策事項の協議検討

(2) 関係機関との連絡調整

(3) 不当要求行為等の未然防止及び啓発事業

(4) 前項に掲げるもののほか、委員会の目的を達成するために必要な事業

(不当な要求に対する職員の責務)

第8条 職員は一切の不当な要求に応じてはならない。

(不当要求行為等発生時の措置)

第9条 職員は、不当要求行為等を受け、又は不当要求行為等に関する事象を知ったときは、直ちに所属長に報告しなければならない。

2 所属長は、それぞれの職場において不当要求行為等が発生し、又はそのおそれがあると認めたときは、直ちに警告、退去命令、排除等必要な措置を講じ、不当要求行為発生報告書(別記様式)により委員長に報告しなければならない。この場合において、所属長は、事態が急迫していると認められるときは、直ちに警察等関係機関に通報するものとする。

3 委員長は、前項に規定する報告を受けたときは、直ちに所属長に不当要求行為等の事実関係調査及び実態把握を命じるとともに、対応体制、対応方針等を協議させ、対応事項の協議検討を行うため委員会を招集しなければならない。

(不当要求行為等への対応)

第10条 不当要求行為等に対しては、複数の職員で対応するものとする。

2 不当要求行為等に対応する場合は、き然とした態度で冷静に対応し、その内容を記録する。

3 不当要求行為等に対応する場合は、委員会で定める方針に従う。ただし、対応方針が定まっていないとき又は対応方針に定めのない事項で急を要する場合は、対応する職員が必要な措置を講じることができるものとする。この場合は、直ちに委員会に報告しなければならない。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、不当要求行為等に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、令和5年9月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

教育長

議会事務局長

税務課長

住民課長

建設水道課長

産業振興課長

子育て支援課長

保健福祉課長

企画振興課長

教育次長



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山形村不当要求行為等対策要綱

令和5年9月1日 告示第52号

(令和5年9月1日施行)