○山形村母子福祉資金、父子福祉資金、寡婦福祉資金及び生活福祉資金利子補給金交付要綱

令和5年9月1日

告示第53号

(目的)

第1条 この要綱は、母子家庭、父子家庭、寡婦又は低所得世帯が長野県又は長野県社会福祉協議会から生活の安定と向上を図るために資金の貸付けを受け借受金の償還をする場合に、その利子を補給することについて、山形村補助金等交付規則(平成23年山形村規則第6号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(対象資金)

第2条 利子補給の対象とする資金は、次の各号に定めるものとする。

(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による貸付け

(2) 生活福祉資金貸付制度要綱(平成21年7月28日厚生労働省発社援0728第9号厚生労働事務次官通知)による貸付け

(利子補給の種類、経費、補助率)

第3条 利子補給の種類、経費、補助率は、次のとおりとする。

種類

経費

補助率

母子福祉資金

父子福祉資金

寡婦福祉資金

母子及び父子並びに寡婦福祉法により資金の貸付けを受けた借受金の償還をする場合の支払利子

1/2

生活福祉資金

生活福祉資金貸付制度要綱より資金の貸付けを受けた借受金の償還をする場合の支払利子

1/2

(利子補給の時期)

第4条 利子補給の交付は毎年度末とする。

(利子補給金の交付の申請及び決定)

第5条 利子補給を受けようとする者は、申請書(様式第1号)に関係書類を添付して村長に申請しなければならない。

2 村長は、前項の申請があったときは、調査を行い適当と認めたときは、交付決定書(様式第2号)によりその旨を申請者に通知するものとする。

(利子補給金の請求及び支払)

第6条 利子補給を受けようとする者は請求書(様式第3号)を村長に提出し、村長はすみやかに支払うものとする。

この告示は、令和5年9月1日から施行する。

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山形村母子福祉資金、父子福祉資金、寡婦福祉資金及び生活福祉資金利子補給金交付要綱

令和5年9月1日 告示第53号

(令和5年9月1日施行)