○特定非営利活動法人福祉輸送対策事業補助金交付要綱
令和5年9月1日
告示第56号
(趣旨)
第1条 この要綱は、特定非営利活動法人(以下「NPO法人」という。)の山形村内(村内からの活動の継続による周辺市町村を含む。)における福祉輸送事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて山形村補助金等交付規則(平成23年山形村規則第6号)によるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
なお、福祉輸送事業の対象者は援護を必要とする高齢者、障害者、生活保護世帯等で村長が認めた者とする。
(対象経費及び補助額)
第2条 前条に定める補助対象の経費及び補助額は次のとおりとする。
補助対象の経費 | 補助額 |
福祉輸送事業に使用する車両購入に要する経費 新車・中古車は問わないが概ね5年以上の使用に耐える見込みのある福祉車両とし、登録、取得に要する公租公課、保険料等は除くものとする。 | 50万円以内で村長の認めた額 |
2 前項に定める福祉車両とは、リフト付車両及びストレッチャー装着ワゴン車等とし、村長が認めた車両とする。
(交付の条件)
第3条 次に掲げる事項を交付の条件とする。
(1) 山形村内に事務所を有するNPO法人に限る。
(2) NPO法人活動の事業の種類として、高齢者・障害者等の支援が定款に記載されていること。
(3) 福祉輸送について、必要に応じて村長からの協力要請に応じられること。
(4) 福祉輸送にあたっては、他の法令等の定めがある場合を除き、NPO法人の原則に基づき特定の利用者に限定されず、利益を目的としないこと。
(5) 車両購入に対し他の団体等からの補助、助成がないこと。
(6) 一NPO法人につき1回の交付を限度とする。ただし、止むを得ない事情により村長が認めた場合はこの限りでない。
(申請関係)
第4条 補助金交付申請は、特定非営利活動法人福祉輸送対策事業補助金交付申請書(様式第1号)によるものとする。
2 事業の中止、廃止、変更のある場合は特定非営利活動法人福祉輸送対策事業中止・廃止・変更承認申請書(様式第2号)によるものとする。
(交付決定又は不交付決定・承認)
第5条 村長は申請書の提出があった場合速やかに内容を審査し、補助金の交付又は不交付の決定を特定非営利活動法人福祉輸送対策事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により行うものとする。
2 中止、廃止、変更承認については特定非営利活動法人福祉輸送対策事業中止・廃止・変更承認通知書(様式第4号)によるものとする。
(実績報告関係)
第6条 この事業の実績報告は、特定非営利活動法人福祉輸送対策事業実績報告書(様式第5号)によるものとし、事業完了後、速やかに提出するものとする。
(補助金請求)
第7条 補助事業者が、補助金の概算払を受けようとする場合は、特定非営利活動法人福祉輸送対策事業概算払請求書(様式第6号)によるものとする。
2 補助事業完了後補助金の請求をする場合は、特定非営利活動法人福祉輸送対策事業補助金交付請求書」(様式第7号)によるものとする。
(補則)
第8条 この要綱に定めない事項、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年9月1日から施行する。
様式 略