○山形村戸籍、住民異動に関する届出に係る来庁者の本人確認等事務処理要綱
令和5年9月1日
告示第57号
(目的)
第1条 この要綱は、山形村に戸籍法(昭和22年法律第224号。以下「法」という。)に基づく届書又は住民異動届書を提出する者(以下「来庁者」という。)が本人であることの確認(以下「本人確認」という。)及び届書に記載された届出人(以下「届出人」という。)に対し届出を受理した旨を通知することにより、虚偽の届出の抑止を図ることを目的とする。
(対象となる届の範囲)
第2条 この要綱の対象となる戸籍届書は、次に掲げるものとする。ただし、法第38条第2項の規定により、届書に裁判又は許可書の謄本が添付されている届出を除く。
(1) 婚姻届
(2) 離婚届
(3) 養子縁組届
(4) 養子離縁届
2 この要綱の対象となる住民異動届出は、次に掲げるものとする。
(1) 転入届
(2) 転居届
(3) 転出届
(4) 世帯変更届
(5) 転出証明書並びに転出証明書に準ずる証明書の交付に関する届出
(6) 国民健康保険の資格に関する住民異動届
(7) 国民年金の資格に関する住民異動届
(8) その他村長が必要と認める住民異動届
(本人確認の対象者)
第3条 来庁者又は郵送で届出を行った者とする。
(1) 官公署が発行した免許証、許可証若しくは資格証明書等で本人の写真が添付された証書の提示を求める方法
(2) 本村印鑑登録システム、又は住民基本台帳ネットワークシステムにより登録情報の識別が可能なカードの提示を求める方法
(3) 健康保険証と、公的機関が発行した資格証明書、民間が発行した本人の氏名が記載されている書類又はカード等を組み合わせた書類の提示を求める方法
(4) 本村戸籍又は住民登録システムで確認可能な本人関連情報を口頭で聴取し確認する方法
(5) その他村長が適当と認める方法
(1) 第1項第1号に規定する書類とは、住民基本台帳カードBタイプ、運転免許証、旅券、障害者手帳等とする。
(2) 第1項第2号に規定するカードとは、住民基本台帳カードAタイプ、印鑑登録証とする。
(3) 第1項第3号に規定する公的機関が発行した資格証明書とは、介護保険証、医療受給者証、年金手帳等とする。
(4) 第2項第3号に規定する民間が発行した本人の氏名が記載されている書類又はカード等とは、キャッシュカード、クレジットカード、社員証、学生証、その他村長が適当と認める書類とする。
3 第1項の規定による本人確認の結果、当該届出内容等に疑義が生じた場合は次に掲げる方法により届出の受理を決定する。
(1) 戸籍届にあっては、管轄法務局に受理照会を行うものとする。
(2) 住民異動届にあっては、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第34条に規定する実態調査を行うものとする。
4 戸籍届にあって来庁者が届出人以外の者(以下「使者」という。)のときは、本人確認のほかに来庁者(使者)確認票(様式第1号)の記入を求めるものとする。
(1) 本人確認ができない届出人がいるとき。
(2) 郵送による届出のとき。
(3) 休日等の執務時間外の届出のとき。
2 通知のあて先は、届出の日以後に住所の変更が行われている時は変更前の住所とし、届出により氏が変更となる者については変更前の氏による。
3 届出人の住所が国外のときは通知しない。
4 あて先不明等により通知が返送されたときは再送付を行わず返送日等を記載のうえ、受理日から起算して3年間保存する。
(1) 本人確認ができないとき。
(2) 郵送による届出のとき。
(3) 使者による届出のとき。
2 通知は次に掲げる住所に対して送付するものとする。
(1) 転入届、転居届、転出届及び世帯変更届は異動前の住所
(2) 以外の届出は異動後の住所
3 あて先不明等により通知が返送されたときは再送付を行わず返送日等を記載のうえ、受理日から起算して3年間保存する。
(通知に記載する事項)
第7条 戸籍届出人への通知は、次に掲げる事項を記載して行うものとする。
(1) 届出(受理)年月日
(2) 事件名
(3) 届出人氏名
(4) 届出を受理した旨
(5) その他村長が必要と認める事項
2 住民異動届出人への通知は、次に掲げる事項を記載して行うものとする。
(1) 届出(受理)年月日
(2) 届出名
(3) 届出人氏名
(4) 届出を受理した旨
(5) その他村長が必要と認める事項
(本人確認及び通知に関する事項の異動届書への記載)
第8条 届書の欄外等に本人確認の状況、届出人への通知の要否、その他必要な事項を記載するものとする。
(本人確認台帳)
第9条 戸籍届出について、本人確認及び届出人に対する通知の経緯をあきらかにするため、本人確認台帳を作成し、3年間保存するものとする。
附則
この告示は、令和5年9月1日から施行する。