○山形村私立高等学校等通学者補助金交付要綱

令和5年9月1日

告示第58号

(目的)

第1条 この要綱は、私立高等学校等(以下「高校等」という。)における奨学を図るため、高校等に通学する生徒の保護者(子に対して親権を行う者(親権を行う者のないときは、未成年後見人)をいう。以下同じ。)に対し予算の範囲内で補助金を交付することについて、補助金交付規則(平成23年山形村規則第6号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱における次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 高校等

学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する高等学校及び中等教育学校(後期課程)で、私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置するものをいう。

(2) 生徒

学校基本調査規定(昭和27年文部省令第4号)による生徒をいう。

(3) 住所

住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条の規定による住所をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象者は5月1日(以下「基準日」という。)において高校等に在学する生徒の保護者とする。ただし、「基準日」において山形村に住所を有しない保護者並びに基準日において停学及び休学している生徒の保護者を除く。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、生徒1人につき20,000円以内とする。

(補助金の制限措置)

第4条の2 村長は納税等の公平感を確保するため、保護者に村税等(村税、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料、保育料、下水道受益者分担金、下水道使用料、水道料金、清水高原簡易水道料金、)の滞納(現年分は除く)がある場合は補助の対象から除くものとする。ただし、村長が認めた場合は、この限りでない。

(交付申請の方法)

第5条 補助金の交付申請は、保護者が総務課に申請するものとする。

(交付申請書)

第6条 交付申請書は、私立高等学校等通学者補助金交付申請書(様式第1号)によるものとする。

2 前項の書類の提出期限は、当該年度村長が別に定める。

(交付決定)

第7条 補助金の申請があったときは、当該申請に係わる書類等の審査等により、補助金を交付するべきものと認めたときは、補助金等の交付決定をする。

(決定の通知)

第8条 補助金の交付決定をするときは、その決定の内容及びこれに条件を附したものについては、その条件を補助金等の交付申請をしたものに文書を交付して通知する。

(補助金請求の方法)

第9条 補助金の請求は、保護者が私立高等学校等通学者補助金交付請求書(様式第2号)を総務課に提出する。

(補助金の交付)

第10条 補助金は請求書に記載のある口座に口座振込により交付する。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この告示は、令和5年9月1日から施行する。

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山形村私立高等学校等通学者補助金交付要綱

令和5年9月1日 告示第58号

(令和5年9月1日施行)