○山形村高齢者保健福祉運営協議会要綱

令和5年9月1日

告示第60号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高齢者の保健・福祉の増進を図ること及び介護保険制度の適正な運用を図ることに関し、幅広く意見を聴取し、必要な事項について協議するため、山形村高齢者保健福祉運営協議会(以下「協議会」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(任務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議し、村長に意見を述べることができる。

(1) 本村における老人保健福祉計画に関すること。

(2) 本村における介護保険事業計画に関すること。

(3) 山形村地域包括支援センター運営に関すること。(別記1)

(4) 地域密着型サービスの運営に関すること。(別記2)

(5) 前4号のほか、老人福祉事業及び介護保険事業等に関する重要な事項

(組織)

第3条 協議会は、委員12人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。

(1) 保健医療関係者

(2) 福祉関係者

(3) 被保険者代表

(4) 介護者代表

(5) 識見を有する者

(6) その他村長が認める者

(任期)

第4条 協議会の委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員)

第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によって選出する。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、保健福祉課高齢者福祉係において処理する。

この告示は、令和5年9月1日から施行する。

別記1

(地域包括支援センター運営に関する所掌事務)

(1) センターの設置等に関する次に掲げる事項の承認に関すること

① センターの担当する圏域の設定

② センターの設置、変更及び廃止並びにセンターの業務の法人への委託又はセンターの業務を委託された法人の変更

③ センターの業務を委託された法人による予防給付に係る事業の実施

④ センターが予防給付に係るマネジメント業務を委託できる居宅介護支援事業所

⑤ その他運営協議会がセンターの公正・中立性を確保する観点から必要であると判断した事項

(2) センターの運営に関すること

① 運営協議会は、毎年度ごとに、センターより次に掲げる書類の提出を受けるものとする。

ア 当該年度の事業計画書及び収支予算書

イ 前年度の事業報告書及び収支決算書

ウ その他運営協議会が必要と認める書類

② 運営協議会は、①イの事業報告書によるほか、次に掲げる点を勘案して必要な基準を作成した上で、定期的に又は必要な時に、事業内容を評価するものとする。

ア センターが作成するケアプランにおいて、正当な理由なく特定の事業者が提供するサービスに偏りがないか

イ センターにおけるケアプランの作成の過程において、特定の事業者が提供するサービスの利用を不当に誘因していないか

ウ その他運営協議会が地域の実情に応じて必要と判断した事項

(3) その他の地域包括ケアに関すること

運営協議会は、地域における介護保険以外のサービス等との連携体制の構築、地域包括支援業務を支える地域資源の開発その他の地域包括ケアに関する事項であって運営協議会が必要と判断した事項を行う。

別記2

(地域密着型サービスの運営に関する所掌事務)

(1) 地域密着型サービスの指定に関すること。

(2) 村において地域密着型サービスの指定基準及び介護報酬を設定に関すること。

(3) 地域密着型サービスの質の確保、運営評価に関すること。

(4) その他村長が地域密着型サービスの適正な運営に関すること。

山形村高齢者保健福祉運営協議会要綱

令和5年9月1日 告示第60号

(令和5年9月1日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 社会福祉
沿革情報
令和5年9月1日 告示第60号