○山形村水道給水停止処分取扱要綱

令和5年9月1日

告示第62号

(目的)

第1条 この要綱は、水道法(昭和32年法律第177号)第15条第3項及び山形村水道事業給水条例(平成10年山形村条例第10号)第35条の規定に基づき、水道料金等の滞納に関する給水の停止(以下「給水停止」という。)の取扱いに関し必要事項を定め、業務の円滑と収入金の確保を図ることを目的とする。

(給水停止の対象者)

第2条 山形村上水道を利用する者で次の各号のいずれかに該当するものは、給水停止の対象者(以下「給水停止対象者」という。)とする。ただし、水道事業管理者の権限を行う村長(以下「村長」という。)が特に事情があると認める者については、この限りでない。

(1) 水道料金等を3期分以上滞納している者又は通算した滞納金額が50,000円以上の者

(2) 過去において給水停止執行通知を発行したことがあり、悪質又は滞納常習者と判断される者

(3) その他、村長が必要と認める者

(給水停止の予告)

第3条 村長は、給水停止に当たり、給水停止対象者に対して事前に給水停止予告書(様式第1号。以下「予告書」という。)により通知しなければならない。

(給水停止の執行)

第4条 給水停止は、予告書を送付した者で水道料金等滞納額を指定期日までに納入しなかった者(以下「未納者」という。)に対して執行するものとする。ただし、村長が特に事情があると認めた場合には、給水停止の執行を解除することができる。

2 前項本文の規定により、給水停止を執行した場合は、給水停止執行通知書(様式第2号)により、未納者に通知するものとする。

(給水停止の中断)

第5条 給水停止の執行中において、原則として水道料金等滞納額の一部を納入し、かつ、残金の納入方法及び納入期日について水道料金納付等確約書(様式第3号)により納付を確約した未納者については、給水停止を中断することができる。

2 前項の確約により給水停止の執行が中断されている者が確約を履行しない場合は、水道料金納付等確約書(様式第3号)により、再給水停止の執行することができる。

(給水停止の解除)

第6条 給水停止対象者が次の各号のいずれかに該当したときは、給水停止を解除する。

(1) 給水停止対象者が滞納金額を完納したとき。

(2) 前条第1項の規定により給水停止が中断されている者が、残金の全額を納入したとき。

(3) 前号に掲げる者のほか、村長が特に解除を必要と認めたとき。

(文書の送達)

第7条 水道料金の滞納及び給水停止に関する文書は、配達記録郵便又は、建設水道課職員による送達により、納入義務者の住所、居住場所又は事業所等のいずれかへ送達するものとする。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要に応じて村長が定める。

この告示は、令和5年9月1日から施行する。

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山形村水道給水停止処分取扱要綱

令和5年9月1日 告示第62号

(令和5年9月1日施行)