○山形村結婚相談事業実施要綱

令和5年9月1日

告示第63号

(目的)

第1条 山形村(以下「村」という。)が、結婚を希望する者に対して、支援をすることを目的とする。

(事業内容)

第2条 結婚相談事業の内容は次のとおりとする。

(1) 結婚を希望する者(以下「登録者」という。)の登録

(2) 登録者に対しての情報提供

(3) 面会の仲介

(事業実施方法)

第3条 前項に定める事業の実施方法は次のとおりとする。

(1) 結婚を希望し、相手の紹介を希望する者は、登録申請書(様式第1号)に身上書(様式第2号)を添えて、村に提出する。

(2) 村では、申請書の内容を確認し、適正と認めた場合は登録する。

(3) 村では、申請者が特定できない範囲で登録情報提供表を作成し、登録者に送付する。

(4) 登録者は、登録情報提供表に面会を希望する登録者があった場合は、面会希望申請書(様式第3号)を村に提出する。

(5) 面会希望申請書により、村から相手方登録者に意向を伝え、要望があった場合は、申請者の身上書の内容を公表する。

(6) 初回面会は、村が指示する場所で行い、担当職員が同席することを原則とする。また、面会に要する費用は、登録者が負担する。

(7) 初回面会以降は、登録者の責任で行動する。

(登録の有効期間及び更新)

第4条 登録者の登録期間は、村が登録を認めた日から当該年度末までとする。引き続き登録を希望するものは、登録申請書を再提出する。

(個人情報保護)

第5条 個人情報保護のため、情報提供を受けた登録者は、情報を第三者に提供してはならない。

(その他の事項)

第6条 この要綱の定める事項について、村側に明らかな過失がない限り、すべての行為の責任は登録者に帰する。

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、令和5年9月1日から施行する。

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山形村結婚相談事業実施要綱

令和5年9月1日 告示第63号

(令和5年9月1日施行)