○山形村結婚相談事業実施要綱
令和5年9月1日
告示第63号
(目的)
第1条 山形村(以下「村」という。)が、結婚を希望する者に対して、支援をすることを目的とする。
(事業内容)
第2条 結婚相談事業の内容は次のとおりとする。
(1) 結婚を希望する者(以下「登録者」という。)の登録
(2) 登録者に対しての情報提供
(3) 面会の仲介
(事業実施方法)
第3条 前項に定める事業の実施方法は次のとおりとする。
(2) 村では、申請書の内容を確認し、適正と認めた場合は登録する。
(3) 村では、申請者が特定できない範囲で登録情報提供表を作成し、登録者に送付する。
(4) 登録者は、登録情報提供表に面会を希望する登録者があった場合は、面会希望申請書(様式第3号)を村に提出する。
(5) 面会希望申請書により、村から相手方登録者に意向を伝え、要望があった場合は、申請者の身上書の内容を公表する。
(6) 初回面会は、村が指示する場所で行い、担当職員が同席することを原則とする。また、面会に要する費用は、登録者が負担する。
(7) 初回面会以降は、登録者の責任で行動する。
(登録の有効期間及び更新)
第4条 登録者の登録期間は、村が登録を認めた日から当該年度末までとする。引き続き登録を希望するものは、登録申請書を再提出する。
(個人情報保護)
第5条 個人情報保護のため、情報提供を受けた登録者は、情報を第三者に提供してはならない。
(その他の事項)
第6条 この要綱の定める事項について、村側に明らかな過失がない限り、すべての行為の責任は登録者に帰する。
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年9月1日から施行する。