○山形村高齢者及び障害者虐待防止ネットワーク運営会議設置要綱
令和5年9月1日
告示第64号
(目的)
第1条 この要綱は、高齢者及び障害者が住み慣れた地域で安心して生活するために、地域の関係機関及び団体が、高齢者及び障害者虐待の予防と早期発見・早期対応・継続支援を図り、その連携協力体制を強化するために、山形村高齢者及び障害者虐待防止ネットワーク運営会議(以下「ネットワーク運営会議」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業内容)
第2条 ネットワーク運営会議は前第1条の目的を達成するために次に掲げる事業を行う。
(1) 虐待の防止に関する関係機関の連携及び協力の推進に関すること。
(2) 虐待の防止に関する情報交換及び広報・啓発活動に関すること。
(3) その他高齢者及び障害者虐待防止に関すること。
(組織)
第3条 ネットワーク運営会議は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる組織の代表者等の者のうちから村長が委嘱し、又は任命する。
(1) 保健・医療に関係する者
(2) 高齢者福祉に関係する者
(3) 障害者福祉に関係する者
(4) 司法・人権団体に関係する者
(5) 民生児童委員協議会の代表者
(6) 行政機関に関係する者
(7) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(役員)
第5条 ネットワーク運営会議に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、会議を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 会議は会長が招集し、会長が議長となる。
(庶務)
第7条 ネットワーク運営会議の庶務は、保健福祉課において処理する。
(個人情報の保護)
第8条 委員、担当者は、会議及び協力業務により知り得た個人情報については、他に漏らしてはならない。
(補則)
第9条 この要綱に定めるものの他、必要な事項はネットワーク運営会議で別に定めることとする。
附則
この告示は、令和5年9月1日から施行する。