○山形村住民基本台帳の閲覧に関する事務取扱要綱
令和5年9月1日
告示第65号
(目的)
第1条 この要綱は、住民基本台帳の一部の写し(以下「台帳」という。)の閲覧に関する事務の取り扱いについて、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)その他の関係法令に定めるもののほか、必要な事項を定めることにより、適切で円滑な事務の処理を図ることを目的とする。
(閲覧の請求及び申出等)
第2条 法第11条第1項に規定する国又は地方公共団体の機関による台帳の閲覧の請求は、同条第2項に定める事項を記載した住民基本台帳閲覧請求書を村長に提出することにより行うものとする。
2 法第11条の2第1項に規定する個人又は法人による台帳の閲覧の申出は、同条第2項に定める事項を記載した住民基本台帳閲覧申出書兼誓約書に、申出に係る事項を証する書類を添えて村長に提出することにより行うものとする。
3 村長は、前2項の閲覧の請求又は申出(以下「閲覧請求等」という。)があったときは、閲覧請求等の内容を審査し、適当と認めるときは閲覧を承認し、閲覧させる日時を指定するものとする。
(閲覧者に対する本人確認)
第3条 村長は、台帳を閲覧させるときは、台帳を閲覧する者に身分証明書の提示を求め、本人確認をするものとする。
(1) 健康保険被保険者証
(2) 前号のほか、本人を特定できるもので本人が所持していると認められるもの
(閲覧の時間及び人数制限)
第4条 閲覧時間は、午前9時から午後5時までの間とし、閲覧者は原則として2人までとする。
(閲覧の拒否等)
第5条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、閲覧請求等を拒否し、閲覧の承認を取り消し、又は閲覧を中止させるものとする。
(1) 閲覧請求等に相当な理由がないと認められるとき。
(2) 法令及びこの要綱の規定に違反し、又は違反するおそれがあると認められるとき。
(3) プライバシーの侵害等不当な目的に使用され、又は使用されるおそれがあると認められるとき。
(4) 天災等により台帳が亡失し、又は損傷したとき。
(5) 多数の閲覧請求等が競合するとき。
(6) 執務に支障があると認められるとき。
(閲覧者の注意事項)
第6条 閲覧者は、担当課職員の指示に従わなければならない。また、閲覧する台帳を所定の場所以外に持出してはならない。
(閲覧状況の公表)
第7条 村長は、法第11条第3項及び第11条の2第12項に規定する台帳の閲覧の状況の公表を4月分から9月分を11月に、10月分から3月分を翌年度の5月に行うものとする。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年9月1日から施行する。